県が発注する工事(建築課所管分に限る。)の積算基準である令和4年度滋賀県建築工事基準単価表(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)の一部を改定し、令和5年4月1日以降に入札公告するものから適用します。
なお、市場単価と補正市場単価については、「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和4年度単価)の運用について(試行)」(令和4年3月28日付け国営積第13号、最終改定令和4年12月23日付け国営積第6号)による令和5年1月度単価の補正方法を適用することとします。
参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html
土木交通部では、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)が適用されていますが、県が発注する建築工事・業務委託等(建築課所管分に限る。)の積算に用いる「新労務単価」の適用については、令和5年4月1日以降に入札公告するものから適用します。
なお、令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間に入札公告するものについては、令和4年度公共工事設計労務単価、令和4年度設計業務委託等技術者単価を適用していることから、「新労務単価」の運用に係る特例措置を適用します。
[参考]
令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(土木交通部)
令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(土木交通部)|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
県が発注する工事(建築課所管分に限る。)の積算基準である令和4年度滋賀県建築工事基準単価表(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)の一部を改定し、令和4年12月1日以降に入札公告するものから適用します。
なお、市場単価と補正市場単価については、「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和4年度単価)の運用について(試行)」(令和4年3月28日付け国営積第13号、最終改定令和4年9月22日付け国営積第4号)による令和4年10月度単価の補正方法を適用することとします。
参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html
県が発注する工事(建築課所管分に限る。)の積算基準である令和4年度滋賀県建築工事基準単価表(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)を作成し、令和4年7月1日以降に入札公告するものから適用します。
なお、市場単価と補正市場単価については、「官庁営繕工事に適用する市場単価(令和4年度単価)の運用について(試行)」(令和4年3月28日付け国営積第13号)による令和4年4月度単価の補正方法を適用することとします。
参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000060.html
また、令和4年7月1日以降入札公告した工事から、情報公開での工事費内訳書の単価公開時期を変更し、あわせて工事費内訳書として代価表を削除することとします。