滋賀県が特定行政庁となる区域の建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号。以下、「告示」という。)第1第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域および特定行政庁が定める時間は以下のとおりです。
都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)(建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の都市計画区域を除く。)
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