条例の施行規則に定める特定施設の新築等(特定施設の新築、新設、増築、改築、移転、用途変更、大規模な修繕または大規模な模様替え)をしようとする者に対し、高齢者、障害者等の利用に配慮すべき事項(特定施設整備基準)を遵守することが定められ、あらかじめ整備内容等について届出ることを求めています。
なお、届出先は各市町の担当窓口です。(国および公社・公団については県に届出をお願いします。)
下記の健康福祉政策課のホームページには、以下の内容が掲載されています。参照してください。
・だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例、施行規則の掲載。
・条例の解説集、対象福施設一覧、施設整備マニュアルおよび市町の担当窓口の掲載。
・届出に係る申請書等。