終身建物賃貸借事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住することができ、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
終身建物賃貸借事業を行うためには、都道府県知事の認可が必要です。
以下の1 、2双方の要件を満たすことが必要です。
1 入居者本人が60歳以上であること。
2 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族(配偶者を除く)であること。
高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなどです。
入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までの間に事業者に申出ることにより継続居住が可能です。
●事業者からの解約
事業者からの解約は以下の場合に限定されます。
1 老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
2 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院又は心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限ります。
3 入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合。
※上記1,2の場合、知事の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
●入居者からの解約
1 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。
2 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
3 事業者が知事から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
4 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合。
※上記1 ~3の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
入居しようとする方から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができます。
●施設に関する基準
1 各戸の床面積が25平方メートル以上(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)
2 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)
3 シェアハウス型賃貸住宅(共同居住型賃貸住宅)の場合は、上記に関わらず、以下の基準に適合していること
・住宅全体の面積は、15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること
・専用部分の入居者を1人とすること
・専用部分の床面積が9平方メートル以上であること
・共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
・便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること
・加齢対応構造等に係る基準に適合していること(このページ下の関連資料「加齢対応構造等のチェックリスト」を参照)
●契約に関する基準
・公正証書等の書面による契約であること
・契約は、賃借人死亡するまで存続し、賃借人が死亡した時に終了
・契約締結前に仮入居の申込みがあった場合は、定期建物賃貸借契約を締結し、1年以内の仮入居を行う。
・権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
・家賃の前払金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること
以下の書類を郵送、持参または電子メールでご提出ください。提出先は以下のとおりです。
(住所)〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1-1滋賀県住宅課企画係宛て
(メールアドレス)[email protected]
(電話)077-528-4235
※電子メールでご提出される際は、送付後に必ずお電話でお知らせください。
※各階平面図は縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した、縮尺1/100または1/200のものをご提出ください。