サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、事業を開始したときは、登録事業開始届出書を電子メールまたは郵送等で提出してください。
登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、情報提供システムで作成する変更届出書(→作成はこちらから)と添付書類(変更事由別添付書類一覧で必要となる添付書類をご確認ください。)および登録の変更に係るチェックリストを電子メールまたは郵送等(郵送の場合は2部)でご提出ください。ただし、登録システムに表示されない登録内容の変更(契約書の条文変更など)については、下記のワード様式の変更届出書に変更内容を記入してください。(関連)3.規模、構造、設備の変更と4.地位承継も確認ください。
変更手続は、原則として変更があってから30日以内に県に変更届を提出いただいておりますが、建物の規模、構造、設備の変更を伴う変更を行う場合は、原則として、変更を行う前に県の事前審査を受けていただく必要があります。手続きの流れとしては、1.事前審査 → 2.サービス付き高齢者向け住宅改修等計画事前審査済書の交付 → 3.住宅の改修工事 → 4.変更届の提出(改修工事が完了してから30日以内)となります。
事前審査時に、下記の書類を県住宅課あてに電子メールまたは郵送等でご提出ください。なお、電子メールでご提出される場合は、送付後にお電話をいただきますようお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅の地位承継を行う場合は、承継の日から30日以内に下記の書類を電子メールまたは郵送等(郵送の場合は2部)でご提出ください。
必ず、年1回、7月末までに報告が必要です。
毎年度7月末までに、サービス付き高齢者向け住宅登録事項定期報告書(別記様式第17号)を指定の期日までに電子メールにてご提出ください。
★報告基準日・対象期間(報告内容によって異なりますので、ご注意ください)
【別記様式第17号(定期報告書)】:現年7月1日時点
【別紙1(入退去状況)】:前年度1年間(前年4月1日~現年3月31日)
【別紙2(登録内容と運営状況の差異)】:現年7月1日時点
【別紙3(運営状況等チェックリスト)】:現年7月1日時点
以下の事故等が発生した場合は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に事故報告書を電子メールまたは郵送等でご提出ください。
法第24条の報告を求められたとき、法第25条の指示を受けたときに報告する様式です。
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県土木交通部住宅課企画係あて
電子メールまたは郵送等(郵送の場合は2部)でご提出ください。