平成23年度から令和2年度までの事業でしたが、令和3年度から令和7年度まで事業期限が延長されました。補助要件が変更されていますので、ご留意ください。問合せは直接事務局までお願いします。なお、県費の補助金はありません。
令和3年4月1日から、税込価格表示(総額表示)が必要になりましたので、登録事項等の情報や書類等が税抜価格のみの表示である場合、修正をいただきますようお願いします。
事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
-店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
総額表示について詳しくは、財務省HPまで
押印を求めている各種手続について、令和3年1月1日に押印を不要とする改正を行ったことに伴い、令和3年4月1日に押印が不要の書類についてはオンラインによる提出を可といたしました。提出方法は以下の通りです。
法で定める様式(登録申請書など)について、令和3年1月1日に押印を不要とする改正を行われました。
それに伴い、県で定める様式についても改正を行いました。
平成29年に民法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日から施行されます。この改正に伴い、保証契約に関して極度額の設定が要件化されました。改正法の施行日以降は、新規契約、更新契約に極度額の定めがない場合は、その保証契約は無効となります。事業者様におかれましては、参考とすべき標準契約書を参照の上、契約書改訂を進めていただきますようお願いします。※標準契約書は4種類ありますので、用途に応じて選択してください。
■Q&A(民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&A参照)
(1)現在締結している、極度額の定めがない契約書は施行の時点で無効になるのか?→施行後に初めて保証契約が合意更新されるまでは、既存の契約書は有効です。
(2)極度額の設定にあたり目安はあるのか?→国土交通省の極度額に関する参考資料をご参照ください。
■参考とすべき入居契約書改訂の概要
(1)近年の賃貸借契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、今般、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。
(2)民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。平成32年(2020年)4月1日施行)によって、個人根保証契約における極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の賃貸住宅標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を新設。
■参考 賃貸住宅標準契約書等を改定しました! / 極度額に関する参考資料
令和元年12月14日より高齢者住まい法法律施行規則が改正され、今まで「登録拒否要件に該当しない旨」および「入居契約、前払金の基準に適合する旨」をそれぞれ書面により誓約していただいていましたが、改正以降は登録申請書の令和元年度様式中のチェックボックスにチェックすることによって誓約することとなりました。そのため、事業者の地位承継や役員変更などにより登録拒否要件に該当しない旨を誓約しなおす必要がある場合や、入居契約、前払金の基準に適合する旨の誓約をしなおす場合は、下記の添付ファイルの記載例をもとに以下の書類に誓約のうえ、申請書類に添付してください。
軽減税率に関する質問等については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターへお問合せください。
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