市町の補助金等を活用し、耐震診断や耐震改修など下記の事業を行う場合は、事業者名簿に登録された事業者でなければ対象になりません。
また、本事業者名簿に登録された事業者に耐震診断をご依頼される場合は、事務所登録済みの建築士事務所に所属しているかご確認ください。
【注意】この名簿は市町の耐震改修関連補助事業の活用条件となる事業者の情報提供を行うものですので、本来の目的以外の利用は固くお断りします。
お住まいのある市町の窓口で木造住宅の耐震診断の申込をしていただくと、耐震診断員が無料で派遣されます。
耐震診断員は、事業者一覧の耐震診断員欄に登録年度が記載された者が派遣されます。
事業者一覧の耐震診断員は、HP上の公開に同意された方を掲載しています。
また、登録はされていますが、公開を希望されない診断員がおられ、その方が診断を行うことがあります。
対象となる住宅には要件が定められています。
耐震診断員派遣事業のご希望がある場合は、その旨を市町の担当窓口でお伝えください。
耐震改修をされる場合は、事業者一覧の設計者欄に登録年度が記載された事業者により設計され、かつ施工管理者欄に登録年度が記載された事業者により施工されなければ補助金の対象となりません。
除却工事の場合も、施工管理者欄に登録年度が記載された事業者により除却されなければ補助金の対象となりません。
対象となる住宅には要件が定められています。
補助金の活用により耐震改修を検討されている方は、事業者一覧から業者を選定し、市町の担当窓口にご確認ください。
業者への見積依頼にあたっては、見積りに掛かる費用をあらかじめ確認するとともに、2者以上から見積りを取ることをおすすめします。
この一覧表は、過去5年間に県内市町の補助事業を利用した木造住宅耐震改修工事の実績を記載したものです。
平成30年4月から令和5年3月までの間に、県内市町の補助事業を利用して木造住宅耐震改修工事を行った事業者の内、掲載の了承があった事業者の情報を記載しています。
事業所等の名称、所在地、連絡先は、「滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録名簿」に登録されている情報を基に掲載しています。(この一覧表の公表後、登録の更新に伴い、内容が変更される場合や、登録の更新をしなかった、廃業等の届出をしたなどの理由により、登録が抹消される場合があります。)
ここに掲載されているのは、県ホームページへの掲載に同意してくださった事業者の方々です。「住まいの耐震化」はここに掲載されている事業者以外の方でも実施できます。
滋賀県としてこのリストに掲載した事業者を保証・推奨するものではなく、また掲載している事業者との間で生じた契約上の紛争等一切について、滋賀県が責任を負うものではありません。
従来の耐震改修工事では、木造住宅の在来軸組工法で建設された住宅の場合、筋交いや梁や土台に取り付ける工法が採用されていたため、取り付けの支障となる既存の壁や天井、床の一部または全部を解体撤去する必要がありました。
それに対して、「低コスト工法」では、主に構造用合板や取付金物を用いて補強するため、既存部分の解体撤去を最小限に抑え、工事費や工期を縮減することができます。
滋賀県では、愛知建築地震災害低減システム研究協議会によって検証された耐震改修補強方法の内、評価番号が「A-***」で示された補強方法を「低コスト工法」と定義しています。
なお、この協議会では、滋賀県が「低コスト工法」と定義した補強方法以外にも、様々な工法があり、物件ごと、施工箇所ごとに最適な工法を紹介していますので、その他の補強方法もご覧ください。
愛知建築地震災害軽減システム研究協議会で紹介される補強方法へのリンクはこちらから