建築基準法第43条第2項第2号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に関する許可についての基準を次のとおり定める。
ただし、建築物及び敷地の規模、周囲の土地利用の状況等から考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは除く。
なお、本基準の運用については、別途の「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準の取り扱いについて」によることとする。
この基準は、平成11年5月1日から施行する。
付則この改正基準は、平成14年5月1日から施行する。
付則この改正基準は、平成20年10月20日から施行する。
付則この改正基準は、平成21年3月1日から施行する。
付則この改正基準は、平成26年2月12日から施行する。
付則この改正基準は、平成30年10月15日から施行する。
付則この改正基準は、令和3年3月10日から施行する。
付則この改正基準は、令和6年7月4日から施行する。