文字サイズ

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定・容積率特例)

お知らせ

事務手数料表に仕様基準による手数料を追加しました。

仕様基準により申請される場合は、外皮性能および一次エネルギー消費性能を誘導仕様基準にて求められた場合に限ります。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度

  • 新築および省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合していることの認定を受けることができます。
  • 認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができるようになります。

対象行為

  • 新築、増築、改築
  • 修繕、模様替え
  • 空気調和設備等の設置、改修

申請単位

  • 建築物ごとに事前に申請が必要になります。また、対象工事が一部であっても認定(省エネ計算)は建築物全体になります。

認定機関

  • 滋賀県(所管行政庁)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料

申請場所

受付場所等
機関名称 管轄市町名 事務処理区分 審査場所および問合せ先
滋賀県庁 下記の市町 階数4以上の建築物および延べ面積2,000平方メートル以上の建築物 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室
甲賀土木事務所 栗東市野洲市甲賀市湖南市日野町竜王町 上記の規模未満の建築物 甲賀土木事務所 管理調整課 建築指導係
湖東土木事務所 愛荘町豊郷町甲良町多賀町米原市 上記に同じ 湖東土木事務所 管理調整課 建築指導係
高島土木事務所 高島市 上記に同じ 高島土木事務所 管理調整課 建築指導係
  • 大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市につきましては、独自に建築物省エネ法の事務を行っております。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。