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防災・災害情報
平成29年8月1日以降に確認申請を提出する建築物に適用されます。
中間検査時の添付書類を定める規則ですが、できる限り、建築確認申請時に添付をいただき、施工時の手戻りがないようにご協力下さい。(確認申請時に上記6~8の図書等を添付した場合は、中間検査申請時にこれらの図書を添付いただく必要はありません)
建築基準法施行規則第4条の8第1項に基づき定める添付図書であり、建築基準法施行規則第4条の11の2において準用されるため、指定確認検査機関に提出する場合も添付が必要になります。
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