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防災・災害情報
改正建築士法により、建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに「定期講習」を受講し、その課程を修了しなければなりません。(建築士法第22条の2)
定期講習が未受講のままの場合、建築士法に基づく懲戒処分の対象となります。
まだ受講していない方は、期限までに必ず受講してください。
講習会の案内は、定期講習について(国土交通省(外部サイト)へリンク)をご覧ください。