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設計等の業務に関する重要事項説明

重要事項説明について

平成20年11月28日の法改正により、建築士法第24条の7に基づき、法改正以降に設計または工事監理契約が締結される場合には、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項説明を行うことが義務付けられました。
建築士事務所の開設者は、契約の名称にかかわらず設計または工事監理の委託を受けることを内容とする契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対して、管理建築士または所属建築士から建築士免許証提示の上、書面を交付して重要事項説明を行わなければなりません。
詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課 
電話番号:077-528-4251
FAX番号:077-528-4911
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