建築基準法の改正により、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が審査(以下、「ルート2審査」といいます。)を行う特定行政庁又は指定確認検査機関に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定は不要となりました。
しかし、滋賀県内の特定行政庁の対応は次のとおり、ルート2審査を実施しませんので判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
特定行政庁名 | ルート2審査実施の有無 | 所轄区域等 | 問い合わせ窓口 |
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滋賀県 | 無 | 下記7特定行政庁の区域を除く滋賀県全域 | 滋賀県 土木交通部 建築課 建築指導室 |
大津市 | 無 | 大津市全域 | 大津市 未来まちづくり部 建築指導課 |
彦根市 | 無 | 彦根市全域 | 彦根市 都市建設部 建築指導課 |
長浜市 | 無 | 長浜市全域 | 長浜市 都市建設部 開発建築指導課 |
近江八幡市 | 無 | 近江八幡市全域 | 近江八幡市 都市整備部 建築課 |
草津市 | 無 | 草津市全域 | 草津市 都市計画部 建築課 |
守山市 | 無 | 守山市全域 | 守山市 都市経済部 建築課 |
東近江市 | 無 | 東近江市全域 | 東近江市 都市整備部 建築指導課 |