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防災・災害情報
建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定に基づき構造計算適合性判定について次の指定構造計算適合性判定機関に委任しました。
滋賀県内の構造計算適合性判定を要する建築物については、規模等に関わらず、知事が委任する上記機関のいずれかに申請することができます。
なお、建築確認と構造計算適合性判定を同一の機関に申請することはできませんので、ご注意ください。