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構造計算適合性判定の委任について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定に基づき構造計算適合性判定について次の指定構造計算適合性判定機関に委任しました。

  • 一般財団法人 日本建築総合試験所
  • 一般財団法人 日本建築センター

滋賀県内の構造計算適合性判定を要する建築物については、規模等に関わらず、知事が委任する上記機関のいずれかに申請することができます。

なお、建築確認と構造計算適合性判定を同一の機関に申請することはできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]