事務手数料表に仕様基準による手数料を追加しました。
仕様基準により申請される場合は、外皮性能および一次エネルギー消費性能を誘導仕様基準にて求められた場合に限ります。
低炭素建築物新築等計画の認定制度は、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年9月5日公布・同年12月4日施行)に基づき、都市における低炭素化の実現に資する建築物を認定する制度です。
□滋賀県都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務手数料
□届出様式について
□都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る滋賀県の窓口なお、滋賀県の特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市)につきましては、所管行政庁として独自に都市の低炭素化の促進に関する法律の事務を行っております。
機関名称 | 管轄市町名 | 事務処理区分 | 法第53条及び第55条の認定申請の窓口 | 法第54条第2項の申し出を行う場合の法第53条及び第55条の認定申請の窓口 |
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滋賀県庁 | 下記の市町 | 建築物の規模が次のいずれかに該当するもの階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上 | 認定を受けようとする建築物の所在地の土木事務所 | 認定を受けようとする建築物の所在地の市町の建築確認申請受付担当課 |
甲賀土木事務所 | 栗東市野洲市甲賀市湖南市日野町竜王町 | 上記の規模未満の建築物 | 上記に同じ | 上記に同じ |
湖東土木事務所 | 愛荘町豊郷町甲良町多賀町米原市 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |
高島土木事務所 | 高島市 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |