住生活基本計画は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に基づき、本県でのすまいやまちづくり(住生活)についての基本的な計画として定めるものです。国が策定する全国計画に即し、滋賀県基本構想を上位計画として、本県の住宅政策の基本的な方針や目標、施策に関する事項などを示しています。
なお、本計画の第6章「主要な取組」の「1 住宅確保要配慮者の居住の安定確保」については住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第5条第1項に基づく「滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」として、また同章「3 分譲マンションの適切な維持管理の促進」については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第3条の2第1項に基づく「滋賀県マンション管理適正化推進計画」として位置付けています。
本計画は、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間としています。
なお、今後の社会経済情勢の変化および施策に対する評価を踏まえて、概ね5年後に必要な見直しを行います。