ダム建設は、自然環境に対して大きな改変を伴うことから、その周辺に及ぼす影響は大きく、水質や生物の生息場所などに対し、十分な配慮と対策が必要です。
このため、滋賀県では、従来より「滋賀県環境影響評価に関する要綱」(昭和56年)あるいは、「環境影響評価の実施について(閣議アセス)」(昭和59年)に基づき対処してきましたが、平成10年には「滋賀県環境影響評価条例」、平成11年には「環境影響評価法」が施行され、これらにより、事業の実施が環境に及ぼす影響について、予測・評価を行うとともに、保全のための措置を検討し、総合的な評価を行った上で、地域の環境に配慮した事業を実施しています。
区分 | 環境影響評価法(国) | 環境影響評価条例(県) | |
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第一種事業 | 第二種事業 | ||
貯水面積 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 | 50ha以上75ha未満 |
(注)第一種事業は必ず環境影響評価を行う事業、第二種事業は必要に応じて環境影響評価を行う事業
平成13年度に完成した姉川ダムは上記対象外の33haでしたが、現況調査を行い、その結果を配慮することにより、自然環境への影響をできるだけ減らし、ダムが自然と人との新たなふれあいの場となるよう、自然と調和したダム造りに努めました。
貯水池内の樹木は極力残すことを検討し、動植物の生育環境の保全、緑の保護を図ります。
できるだけ自然に与える影響を小さくし、改変した斜面などは緑化して周辺の自然と調和するよう景観の保全に努めます。
河川やダム湖の水質の保全と監視に努めます。
ダム周辺環境整備事業等により魅力あるダム環境の創造に取り組み、新たな河川環境の創出を図ります。
環境整備に当たっては、それぞれの地域の気候や植生を踏まえた内容とします。
工事中の騒音や振動を減らし、工事中の汚濁水はきれいに浄化してから流します。