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指定外来種について

「外来生物法」に基づき国が指定する「特定外来生物」以外の種で、県内において生態系等に係る被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある外来種を「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に基づき指定しているものであり、計19種(植物4種、動物15種)を指定しています。

留意事項

  • 飼養・栽培・保管・運搬(以下「飼養等」という。)している指定外来種の個体について、外に放ったり、植えたり、まいたりすることは禁止されています違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
  • 指定外来種の個体の飼養等をする場合は、飼養等を開始した日から起算して30日を経過する日までの間に、届出が必要になります。手続きについてはこちらのページを確認してください。
  • 指定外来種の個体を業として販売する方は、購入しようとする方に対し、適正な飼養等の方法および生態系等に係る被害の内容について説明することが必要になります。
お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
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