狩猟免許の有効期間は3年間です。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第51条第1項に基づき、更新が必要な方は手続きをして下さい。
※できる限りお住まいの地域の会場で受講をお願いします。
※定員に達した場合、受付期間中であっても受付を打ち切ることがあります。受講を希望される場合は早めに申込みください。
※狩猟免許更新講習の申請は受付期間が決まっております。受付期間外の申請は一切受理できませんので、お気を付け下さい。
※受講希望日については、日時を十分ご確認いただいた上、確実に受講できる日程で申込みをいただき、急な体調不良等以外の理由での申込み後の日程変更は、極力避けていただきますようお願いします。
※講習開始時間の1時間前から受付を開始します。受付後、視力検査を実施しますので、必要な方は眼鏡等を必ずご持参ください。
※免状の即日交付は行いません。
※災害その他次に掲げるやむを得ない理由により更新期間中に狩猟免許の更新ができなかった場合は、所在地を所管する森林整備事務所(支所)までお問合わせください。
(1)更新期間中に海外旅行をしていた
(2)更新期間中に病気にかかり、又は負傷していた
(3)更新期間中に法令の規定により身体の自由を拘束されていた
(4)更新期間中に社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていた
上記に該当する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第49条第2号に基づき、一部の科目を免除した狩猟免許試験を受験することが可能です。更新講習を受講できなかった理由が解消された日から1月以内に、所在地を所管する森林整備事務所(支所)まで、該当する者である旨およびその事由がやんだ日を証明する書面を添えて狩猟免許申請書(狩猟免許更新申請書ではありません)を提出してください。なお、受験に当たっては申請手数料が必要となります。
【申請書の様式は(2.狩猟免許更新申請書)】
※注意 他都道府県から転入してきた場合は、前住所で交付を受けた狩猟免許の備考欄に住所移転の証明がされていないと、受講することができません。
網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟とも各1件につき2,900円
※注意 複数の種別の免許を更新する場合は、この金額に更新する免許の種別数を乗じた金額が必要です。
(例)わな猟、第1種銃猟更新 2,900円×2種=5,800円
滋賀県会計管理局会計課の各地域担当(南部、甲賀、東近江、湖東、湖北および高島合同庁舎内)、滋賀県長浜土木事務所木之本支所、滋賀銀行本店・県内支店出張所、平和堂の一部店舗で販売しています。
受付場所 | 所在地 | 管轄する地域 | 電話番号 |
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西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 077 -527 -0655 |
西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 高島市 | 0740 -22 -6029 |
甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 甲賀市、湖南市 | 0748 -63 -6116 |
中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 | 東近江市、彦根市、近江八幡市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 0748 -22 -7718 |
湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 長浜市、米原市 | 0749 -65 -6616 |
※注意 申請者の所在地を管轄する森林整備事務所に提出してください。
できる限りお住まいの地域の会場で受講をお願いします。
狩猟免状については、狩猟免許が失効したときに返納する義務があります。狩猟免許更新申請書に添付し返納していただくか、狩猟免許更新講習時に返納していただくか、狩猟免許が失効した際に必ず返納してください。
滋賀県の狩猟者登録を受けて狩猟をされた方は出猟カレンダーにより出猟実績を報告してください。(登録を受けられた方に対しては、狩猟者登録証の交付の際に出猟カレンダーを同封しております。)