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狩猟者必携(ハンターマップ、鳥獣保護区等位置図)

滋賀県鳥獣保護区等公開システム「生物多様性しがマップ」

生物多様性しがマップ

鳥獣保護区等の区域をデジタルマップ上で確認していただけるようになりました!

以下のリンクからサイトへアクセスし、「ハンターマップ」を選択してください。

しがマップ(外部サイト)

狩猟者必携(ハンターマップ、鳥獣保護区等位置図)のダウンロード

令和5年度の狩猟者必携は、以下からダウンロードして下さい。

令和5年度狩猟者必携における区域の変更等

以下の特定猟具使用禁止区域が新規指定されました。

135湖東中里町上溜池下溜池特定猟具使用禁止区域(銃器)(東近江市)

136米原市上野・小田特定猟具使用禁止区域(銃器)(米原市)

137米原市杉澤・大清水特定猟具使用禁止区域(銃器)(米原市)

狩猟者必携の見方

狩猟ができない場所

  • 自然公園法による特別保護地区 (図中赤点線で囲まれた区域)
  • 鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区(図中ピンク、赤網掛けの区域)
  • 休猟区(図中緑の区域)
  • 公道(国・県・市町道、農道・林道等)
  • 社寺境内および墓地
  • 都市公園

銃猟ができない場所

  • 特定猟具使用禁止区域(銃器) (図中緑網掛けの区域)
  • 住居が集合している地域
  • 広場・駅その他多数の者の集合する場所

猟区(別途入猟承認料を支払って狩猟をする区域)について

  • 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、放鳥獣を行ったり狩猟者数の制限を行う区域です。(図中黄色の区域)
  • 猟区内で狩猟をするためには、猟区設定者(市町)の承認と、別途入猟承認料が必要です。

(参考)有害鳥獣捕獲について

  • 許可を得て行う有害鳥獣捕獲などでは、上記の狩猟ができない区域でも捕獲できる場合があります。 鳥獣捕獲等許可については、以下のページをご参考ください。
  • (別ページへリンク)野生鳥獣の捕獲について
  • 猟区内で有害鳥獣捕獲などをするためには、猟区設定者(市町)の承認が必要です。

狩猟者必携(ハンターマップ、鳥獣保護区等位置図)の配布場所

狩猟者必携(ハンターマップ、鳥獣保護区等位置図)の配布場所
受付場所 所在地 電話番号
県庁自然環境保全課 〒520-8577大津市京町4丁目1番1号 077 -528 -3483
西部・南部森林整備事務所 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 077 -527 -0655
西部・南部森林整備事務所高島支所 〒520-1621高島市今津町今津1758 0740 -22 -6032
甲賀森林整備事務所 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 0748 -63 -6116
中部森林整備事務所 〒527-8511東近江市八日市緑町7-24 0748 -22 -7718
湖北森林整備事務所 〒526-0033長浜市平方町1152-2 0749 -65 -6616
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課生物多様性戦略推進室
電話番号:077-528-3483
FAX番号:077-528-4846
メールアドレス:[email protected]
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