「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」第23条第2項の規定に基づき、知事の附属機関として設置しています。
この審議会は、知事の諮問に応じて、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する事項を調査審議します。
また、審議会は琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関して調査審議して、知事に対して意見を述べることができます。
琵琶湖レジャー利用適正化基本計画の改定案に対して提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方については、以下のリンク先をご覧ください。
・琵琶湖レジャー利用適正化基本計画(改定版)(案)に対して提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について(計画期間:平成18年度(2006年度)から平成22年度(2010年度))
・「琵琶湖レジャー利用適正化基本計画(改定版)(原案)」に対して提出された意見・情報とそれらに対する考え方について(計画期間:令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度))