銃砲刀剣類は、原則として所持することは出来ませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条により、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式古式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類は、銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて、「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ所持することができるようになっています。
令和6年5月23日(木曜日) 10時〜15時 ※昼の休憩(12時~13時)を除く
令和6年8月29日(木曜日) 10時〜15時 ※昼の休憩(12時~13時)を除く
令和6年11月28日(木曜日) 10時〜15時 ※昼の休憩(12時~13時)を除く
令和7年2月27日(木曜日) 10時〜15時 ※昼の休憩(12時~13時)を除く
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文化スポーツ部 文化財保護課 美術工芸・民俗係
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