平成15年6月に「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(事態対処法)が成立・施行されました。この事態対処法は、我が国が武力攻撃等を受けたときの対処に関する基本理念、国・地方公共団体の責務などを定めた基本法です。事態対処法によって、武力攻撃等の緊急事態への対処に関する制度の基礎が確立しました。
さらに、平成16年6月に事態対処法の基本的枠組みの下で「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立し、同年9月に施行されました。この国民保護法では、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。
武力攻撃やテロなどは、あってはならないことですが、万が一起こった場合には、みなさんの安全が守らなければなりません。こうした事態が起こった場合は、国や都道府県、市町村等が連携し、危険からみなさんの命や財産を守ることになっています。このことを「国民保護」と呼んでいます。
ここでは、国民保護について理解を深めていただくために国や県が作成している資料を紹介します。
国民の保護に関する基本指針(内閣官房国民保護ポータルサイト)
このマークは、ジュネーヴ諸条約追加議定書1 に定められている民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。国民の保護のための措置に従事する者等やそのために使用される場所や車両等を識別するためのものです。