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社会保険等未加入対策について(元請・下請企業への対策)

建設産業においては、年金、医療、雇用保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(社会保険等未加入企業)が存在することから、建設業従事者への公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。
このため、全国的に行政、建設業界など関係者が一体となって保険加入の徹底に向けて取り組んでおり、本県においても以下の対策を行うこととしましたのでお知らせします。
※ 社会保険等・・・・健康保険、厚生年金保険および雇用保険(参考)
(参考)国土交通省HP建設業の社会保険未加入対策について(外部サイト)

・国土交通省発行のパンフレット、社会保険制度の概要、未加入企業への具体的対策、など、国土交通省作成の資料がダウンロード、閲覧等できます。
(参考)国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策(外部サイト)

・国土交通省直轄工事の社会保険保険未加入対策通知(平成26年5月)の資料です。

1.下請企業への対策

※平成27年10月1日以降に入札手続きを行う工事に適用

平成27年10月1日以降に本県が入札手続きを開始する工事のうち、下請総額が3千万円(建築一式工事は4千5百万円)以上の工事について、一次下請企業(注1)は原則として社会保険等加入企業に限定することとします。
(注1)「一次下請企業」は、建設業許可業者のみを対象としますが、建設業許可業者であっても社会保険等への加入が適用除外の者は対象外とします。

  • 社会保険等の加入状況の確認方法
  • 受注者から提出された施工体制台帳および再下請負通知書により確認します。
  • 誓約書:社会保険等の加入について徹底を図るため、個々の入札の添付資料として、社会保険等未加入企業を下請企業としない旨の誓約書を提出していただきます。
  • 受注者への措置
  • 特別な事情(注2)がある場合を除き、社会保険等未加入企業と一次下請契約を締結した場合、受注者に対して以下の措置を行います。
  • ・入札参加停止措置:契約違反に該当し、1か月の入札参加停止とする。
  • ・工事成績評定点の減点:入札参加停止措置に伴い減点とする。
  • (注2)「特別な事情」とは、当該下請契約を締結しないと工事の施工が困難となることが明らかであると発注者が認めた場合で、個別に判断することとなります。なお、この場合においても、指定期間内に社会保険等へ加入を義務付けるものとし、当該期間内に加入しなかった場合は、上記措置を行うこととなります。
  • ※ 下請企業の加入状況は、保険料の領収済通知書等により確認してください。
  • 社会保険等加入指導
  • ・二次以降を含むすべての下請企業について、社会保険等に未加入であることを確認した場合は、社会保険等の加入に係る指導等を行います。
  • ・指導にあたり指定した期間以内に社会保険等に加入した報告がない場合には、 社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報します。
  • その他
  • 一次下請企業の社会保険等への加入義務については、別途工事請負契約書および誓約書を改正する予定です。
  • 入札手続きとは、入札公告、見積り依頼など、発注する工事ごとに入札参加等に必要な事項を示すことを指します。

2. 元請企業への対策(実施済み)※平成26年10月1日以降の建設工事入札参加資格の審査において適用

平成27年度以降の建設工事入札参加資格の審査において、社会保険等未加入企業を排除し、名簿に登載しないこととします。
 

お問い合わせ
滋賀県土木交通部監理課 
電話番号:077-528-4116
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]
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