平成31年5月末で、経営事項審査で解体工事の経過措置が終了します。平成31年6月以降にも引き続き解体工事の入札に参加を希望される場合は、今年度の入札参加資格審査で建築附帯(解体工事)の申請をしていただく必要があります。申請に必要な資格要件は以下のとおりです。
平成31年6月以降も引き続き建築附帯(解体工事)の入札参加を希望する場合は、平成30年10月から12月に行う入札参加資格審査で建築附帯(解体工事)の入札参加資格申請が必要になります。平成30年10月1日までに解体工事の許可取得および経営事項審査の受審が必要です。(入札参加資格審査と同時に経営事項審査を受審する場合は、許可取得を先行して行ってください。平成30年10月1日時点で許可を取得されていない場合は申請ができません。)
経過措置期間中(平成28年6月~平成31年5月)のとび・土工・コンクリート工事の許可による解体工事の実績は、解体工事の実績として認めます。
解体工事の許可2年要件については、とび・土工・コンクリート工事を解体工事の許可を取得する前から既に取得していて、継続して(空白期間なく)経過措置期間中に新しく解体工事の許可を取得した場合であれば、とび・土工・コンクリート工事の許可期間を解体工事の許可期間とみなして合算します。
解体工事の入札参加に必要な技術者の資格については、経営事項審査の資格に準じます。