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高病原性鳥インフルエンザ

高病原性鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザのうち、鶏などの家禽に対して全身症状などの強い病原性を有し、高い致死率を示す特定のウイルスによる疾病を「高病原性鳥インフルエンザ」と呼びます。「高病原性」という表現は、鳥に対する病原性を示し、人に対する病原性を示したものではありません。

人への感染について

鳥インフルエンザと人のインフルエンザとは同じインフルエンザウイルスのグループですが、その構造は異なっています。したがって、鳥インフルエンザウイルスは、この病気にかかった鳥と濃密に接触する等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日本の日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
海外では、カンボジアやタイ、ベトナム、トルコなど、人から人へ感染したことが疑われる事例が数件報告されています。いずれの事例も、患者の世話をした家族が感染するなど、ある程度の期間、密接に患者と接触したことによる感染と考えられています。
これまでのところ、効率的持続的なヒト−ヒト感染の証拠はありません。
なお、鳥インフルエンザが発生した現場を見に行ったりするのはやめましょう。病気の鳥と接触したり、フンを吸い込んだりする機会をみずから作ることになります。さらに、知らず知らずのうちに鳥インフルエンザウイルスを発生現場から他の場所へ持ち運び、感染を広げてしまうおそれもあります。

鶏肉・鶏卵の安全性について

鳥インフルエンザウイルスが、食品(鶏肉・鶏卵)を介して人に感染した例は世界的にも報告されていません。インフルエンザウイルスは熱に弱く、万一食品中にウイルスが存在したとしても、食品を十分に加熱調理して食べれば感染の心配はありません。食中毒予防の観点からも、十分な加熱調理(中心温度75℃、1分間)することをおすすめします。
なお、高病原性鳥インフルエンザ発生国からの輸入禁止措置がとられたり、国内での発生時に鶏や卵の移動制限措置がかけられたりしていますが、これらの措置は、家禽で高病原性鳥インフルエンザが蔓延するのを防ぐためのものであり、食品の安全性の確保や人への感染予防のためのものではありません。

滋賀県の発生予防対策

渡り鳥など野鳥によって持ち込まれる可能性が高いと考えられていますので、養鶏農場等では、飼われている鶏などと野鳥とが接触しないよう防鳥ネットを張ったり、飲水を消毒するなどの発生予防対策を徹底されており、家畜保健衛生所の巡回でも定期的に点検しております。

鳥を飼っている方の留意点について

国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性のある野鳥が近くに来ないようにし、鳥に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。
また、鶏などの家禽を飼育されている場合は、高病原性鳥インフルエンザの感染を予防するため、鶏舎に網を張る、井戸水ではなく水道水を与えるといった予防策をお願いします。家禽が短期間に大量に死ぬなどの異常があった場合は、市町役場もしくは家畜保健衛生所(0748-37-7511)に連絡をお願いします。

鳥インフルエンザ関連リンク

人の健康に関すること

鶏などの家禽の病気に関すること

鶏肉・鶏卵の安全性に関すること