平成28年度から、県内の認定小規模食鳥処理場(大津市を除く。)および食鳥処理場に併設する食品営業許可施設(以下食鳥処理場等という。)の監視業務等を食肉衛生検査所が実施しています。
○食肉衛生検査所で行っていること
1.監視指導に関すること(収去検査を含む)
2.確認状況報告に関すること
○保健所で行っていること
1.許可事務に関すること
2.各届出受理等に関すること
認定小規模食鳥処理場においても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施が令和3年6月から義務となります。
そこで食肉衛生検査所では、県内の食鳥処理場等への衛生管理計画の作成にかかる助言・指導を実施しています。
認定小規模食鳥処理場のためのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書(一般社団法人日本食鳥協会が作成した、衛生管理計画を作成するための手引書)
滋賀県内でカンピロバクターによる食中毒が多発していることから、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食肉を介した食中毒の発生を防止するため、食鳥処理場等に監視指導を実施しています。
カンピロバクターとは、主に加熱不十分な鶏肉を原因とする食中毒のことです。
県内の認定小規模食鳥処理場(大津市を除く。)において、出荷されている鶏肉はすべて加熱用です。
鶏肉は、中心部までしっかり火をとおして食べましょう。
認定小規模食鳥処理場は、毎月末までに前月中に処理した食鳥について、以下のことを食肉衛生検査所まで報告しなければなりません。
1.食鳥処理をした年月日
2.食鳥処理をした食鳥の種類および羽数
3.確認規定の基準に適合した食鳥の種類および羽数
4.確認規定の基準に適合しなかった食鳥の種類および羽数と、確認規定の基準に適合しなかった理由
5.確認規定の基準に適合しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜きとたいもしくは食鳥肉等に講じた措置の内容