令和6年7月14日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第4条第1項 |
処分の概要:銃砲又は刀剣類の所持の許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項、同第4条第3項(許可)、同第4条の2(許可の申請)、同第5条(許可の基準)、同第5条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第4条(産業の用途に供するため必要な銃砲)、同第5条(銃砲の所持が許可される試験又は研究)、同第6条(拳銃等の所持が許可される運動競技会等)、同第7条(運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)、同第8条(指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)、同第10条(空気銃の所持が許可される18歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)、同第11条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)、同第12条(銃砲等の構造又は機能の基準)、同第13条(猟銃講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)、同第14条(猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)、同第15条(人の生命又は身体を害する罪等)、同第16条(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)、同第17条(猟銃の所持の許可の基準の特例)、同第18条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)、同第19条(指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)、第20条(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第9条(申請書の様式等)、同第10条(申請書に添付する医師の診断書)、同第11条(申請書の添付書類)、同第19条(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準) 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則 猟銃の口径の長さの特例に関する規則 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令 |
審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間:35日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地(法人の業務のために、当該法人の代表者、従業員等が所持するため申請する場合は、当該法人の事業所の所在地)を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 1 所持目的 (1) 銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第4条第1項各号の「用途に供するため」とは、当該用途に供しようという主観的意図の具備にとどまらず、当該用途に供することの適法性、実現可能性等も伴うものであることを要する。したがって、例えば次のような場合は、許可されない。 ○ 当該用途に係る業務等が他の法令等により許されない場合 ○ 申請者が当該用途に係る業務等に携わることが他の法令等により許されない場合 ○ 当該用途に係る業務等の実施計画が具体化していない場合 ○ 標的射撃の用途に係るクロスボウの所持許可申請において、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の4の基準を満たす危害予防上必要な措置が執られている場所を確保する具体的計画がないなど、当該用途での使用が具体化していない場合 (2) 法第4条第1項第9号の「これに類する催し」とは、申請に係る催しが博覧会と同様、期間を限って開催されるものであること、公開性を有するものであること等を必要とする趣旨である。 (3) 法第4条第1項第10号の「これに類する施設」とは、申請に係る施設が博物館と同様、常設的なものであること、公開性を有するものであること等を必要とする趣旨である。 2 物的基準 許可申請に係る銃砲等又は刀剣類が、法定の欠格要件に該当しないものであるほか、1(1)との関係上、当該用途に供するための機能が備わっており、かつ、当該用途に供する上で不必要に過大な機能が備わっていない等、当該用途に供することが、社会通念上許容されるものであることを必要とする。 3 人的基準 法定の欠格事由のうち、 (1) 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 (2) 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 (3) 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けようとする者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けようとする者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 (4) 法第5条第5項の基準の適用については、同条第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲等又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、許可するものとする。 |
審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第4条の4第1項 |
処分の概要:許可に係る銃砲等又は刀剣類の確認 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条第1項(確認の手続)
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審査基準:
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標準処理期間:1日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:確認は、申請者の住所地(法人の業務のために所持する場合は、当該法人の事業所の所在地)を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第5条の3第3項 |
処分の概要:猟銃等講習会の講習修了証明書の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日(書換えにあっては1日以内)(いずれも行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第5条の3の2第3項 |
処分の概要:クロスボウ講習会の講習修了証明書の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日(書換えにあっては1日以内)(いずれも行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第5条の4第3項 |
処分の概要:技能検定合格証明書の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)、同第5条の4第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)、同第25条(合格証明書の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日(書換えにあっては1日以内)(いずれも行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第5条の5第3項 |
処分の概要:技能講習修了証明書の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)、同第5条の5第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)、同第29条(技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日(書換えにあっては1日以内)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第6条第1項 |
処分の概要:国際競技に参加する外国人に対する所持許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(第2項を除く。)(許可の申請)、同第6条第1項・第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第9条(申請書の様式等)、同第11条(申請書の添付書類)
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審査基準: 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項中「銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技」とは、オリンピック競技大会、アジア競技大会、世界射撃選手権大会、近代五種競技世界選手権大会等国際的な規模で開催される運動競技会における銃砲又は刀剣類を使用する競技をいうが、おおむね次のような基準によって国際競技であるか否かを決定する。
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標準処理期間:14日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、出入国港の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第7条第2項 |
処分の概要:許可証の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第32条(許可証の書換えの申請)、同第33条(許可証の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:5日以内(書換えにあっては3日)(いずれも行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和6年7月14日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第7条の3第1項 |
処分の概要:猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)、同第5条第1項第2号~第18号・第2項~第5項(許可の基準)、同第5条の2(第6項を除く。)(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、同第7条の3第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第11条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)、同第12条(銃砲等の構造又は機能の基準)、同第13条(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)、同第14条(猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)、同第15条(人の生命又は身体を害する罪等)、同第16条(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)、同第17条(猟銃の所持の許可の基準の特例)、同第18条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)、同第20条(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第9条(申請書の様式等)、同第10条(申請書に添付する医師の診断書)、同第11条(申請書の添付書類)、同第19条(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)、同第34条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の手続) 猟銃の口径の長さの特例に関する規則 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 |
審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間: 定めない。銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3及び同法施行規則第34条の規定による。 |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 法定の人的欠格事由のうち、 1 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 2 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 3 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 4 法第5条第5項の基準の適用については、同条第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲等又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、許可を更新するものとする。 |
審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の2第1項 |
処分の概要:指定射撃場の指定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項(許可の基準)、同第5条の2第2項第2号・第3号(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、同第9条の2第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続) 指定射撃場の指定に関する内閣府令第2条(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)、同第3条(指定射撃場の種類ごとの区分)、同第4条(位置に関する基準)、同第5条(構造設備の基準)、同第6条(設置者の基準)、同第6条の2(管理者の基準)、同第8条・第9条(指定射撃場の管理方法の基準)、同第10条(申請の手続) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 |
審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間:35日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 1 設置者及び管理者に係る法定の人的欠格事由のうち、 (1) 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 (2) 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 (3) 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 2 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)第6条の2第2号の規定に該当する者とは、射撃を行おうとする者の銃砲や実包が、指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包であるか否かの識別、当該銃砲への実包の正しい装 3 同府令第6条の2第3号の規定に該当する者とは、指定に係る種類の銃砲の射撃に習熟し、かつ適正な射撃動作に関する知識等射撃中の危害防止のために必要な知識を有している者をいう。 |
審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の3第1項 |
処分の概要:猟銃等射撃指導員の指定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第12条(推薦等)、同第42条(猟銃等射撃指導員の基準)、同第43条(射撃指導員の指定の申請の手続)
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審査基準: 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条第1項各号について、面接、試験、関係公益法人からの推薦等の方法により審査を行い、全てに適合していれば指定を行う。 なお、同規則に定める猟銃等射撃指導員の指定の基準中 (1) 「銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令」とは、銃砲刀剣類所持等取締法、武器等製造法、火薬類取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の法律、これらに基づく命令及びこれらに基づく行政庁の処分を指す。 (2) 「相当な人格識見」とは、猟銃等の射撃に関するものにとどまらず、社会生活全般におけるそれを指す。 (3) 「相当な知識」、「相当に習熟」とは、一般的な知識、技能にとどまらず、指導の相手方の個別具体的事案に即して指導可能な程度に知識、技能を有する。 という趣旨である。 |
標準処理期間:35日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の3の2第1項 |
処分の概要:クロスボウ射撃指導員の指定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第42条の2(クロスボウ射撃指導員の基準)、同第43条(射撃指導員の指定の申請の手続)
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審査基準: 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第42条の2各号について、面接、試験等の方法により審査を行い、全てに適合していれば指定を行う。 なお、同規則に定めるクロスボウ射撃指導員の指定の基準中 (1) 「クロスボウに関する法令」とは、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の法律、これらに基づく命令及びこれらに基づく行政庁の処分を指す。 (2) 「相当な人格識見」とは、クロスボウの射撃に関するものにとどまらず、社会生活全般におけるそれを指す。 (3) 「相当な知識」、「相当に習熟」とは、一般的な知識、技能にとどまらず、指導の相手方の個別具体的事案に即して指導可能な程度に知識、技能を有するという趣旨である。 |
標準処理期間:35日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の4第1項 |
処分の概要:教習射撃場の指定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第47条(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)、同第49条(教習射撃指導員の基準)、同第50条(教習射撃場の指定の申請の手続)
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審査基準: 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条第1号の「必要な知識」とは、教習射撃場の管理に必要な法令、当該射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその実包並びにその射撃動作等に関する知識をいい、「経験」とは、射撃場の運営業務、射撃、射撃指導等の経験をいう。
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標準処理期間:30日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和6年7月14日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の5第2項 |
処分の概要:射撃教習を受ける資格の認定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)、同第5条第1項第2号~第18号・第5項(許可の基準)、同第5条の2第1項・第2項・第4項・第5項(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、同第5条の4第1項(技能検定)、同第9条の5第2項・第4項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第11条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)、同第13条(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)、同第14条(猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)、同第15条(人の生命又は身体を害する罪等)、同第18条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第9条(申請書の様式等)、同第10条(申請書に添付する医師の診断書)、同第11条(申請書の添付書類) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 |
審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間:30日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 法定の人的欠格事由のうち、 1 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 2 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 3 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 4 法第5条第5項の基準の適用については、同条第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲等又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、射撃教習を受ける資格を認定するものとする。 |
審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の5第4項 |
処分の概要:教習資格認定証の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)、同第9条の5第4項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)、同第56条(教習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日以内(書換えにあっては1日以内)(いずれも行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
平成27年12月24日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の9第1項 |
処分の概要:練習射撃場の指定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9第1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第47条第1号・第2号ハ(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)、同第63条(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)、同第50条(教習射撃場の指定の申請の手続)、同第64条(練習射撃場の指定の申請の手続)
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審査基準: 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条第1号の「必要な知識」とは、練習射撃場の管理に必要な法令、当該射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその実包並びにその射撃動作等に関する知識をいい、「経験」とは、射撃場の運営業務、射撃、射撃指導等の経験をいう。
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標準処理期間:30日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和6年7月14日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の10第2項 |
処分の概要:射撃練習を行う資格の認定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)、同第5条第1項・第5項(許可の基準)、同第5条の2第1項・第2項・第4項・第5項(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)、同第5条の4第1項(技能検定)、同第9条の10第2項・第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第6条(拳銃等の所持が許可される運動競技会等)、同第10条(空気銃の所持が許可される18歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)、同第11条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)、同第13条(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)、同第14条(猟銃の所持が許可される20歳未満の者についての推薦)、同第15条(人の生命又は身体を害する罪等)、同第18条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第9条(申請書の様式等)、同第10条(申請書に添付する医師の診断書)、同第11条(申請書の添付書類) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 |
審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間:30日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 法定の人的欠格事由のうち、 1 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 2 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 3 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 4 法第5条第5項の基準の適用については、同条第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲等又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、射撃練習を受ける資格を認定するものとする。 |
審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の10第3項 |
処分の概要:練習資格認定証の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)、同第9条の10第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)、同第70条(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日以内(書換えにあっては1日以内)(いずれも行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和6年7月14日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の13第1項 |
処分の概要:年少射撃資格の認定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第2号~第18号(許可の基準)、同第9条の13第1項、同第9条の14第1項(年少射撃資格の認定のための講習会) 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第35条(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第75条(年少射撃資格認定申請書)、同第76条(年少射撃資格認定申請書の添付書類等) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則
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審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間:30日以内(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 1 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 2 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 3 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 4 法第9条の13第1項の「猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者」とは、監督を行おうとする猟銃等射撃指導員が確定していることを要する。 |
審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の13第3項 |
処分の概要:年少射撃資格認定証の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項(許可証)、同第9条の13第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第32条(許可証の書換えの申請)、同第78条(年少射撃資格認定証の書換えの申請)、同第79条(年少射撃資格認定証の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:5日以内(書換えにあっては3日以内)で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
平成27年3月17日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の14第3項 |
処分の概要:年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)、同第9条の14第3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第22条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)、同第82条(年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日以内(書換えにあっては1日以内)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和6年7月14日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の16第1項 |
処分の概要:クロスボウ射撃資格の認定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の2(許可の申請)、同第5条第1項・第5項(許可の基準)、同第9条の16第1項・第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第11条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第9条(申請書の様式等)、同第10条(申請書に添付する医師の診断書)、同第11条(申請書の添付書類) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 |
審査基準:別紙のとおり
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標準処理期間:30日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準: 1 法第5条第1項第9号の「相当な理由」とは、許可の取消処分を逃れる目的で当該許可を故意に失効させたものとは認められない事由等をいう。 2 法第5条第1項第17号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に掲げるものをいう。 3 法第5条第1項第18号の「相当な理由」とは、銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者の現時点及び過去の言動、生活環境や周囲の人間関係等から、当該所持の許可を受けた者が、銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあることが、社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合等をいう。 4 法第5条第5項の基準の適用については、同条第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族がある場合に、申請者が当該同居の親族の影響を排して銃砲等又は刀剣類を適正に保管等することができると認められる場合に限り、クロスボウ射撃資格を認定するものとする。 |
審査基準
令和4年3月15日作成
法令名:銃砲刀剣類所持等取締法 |
根拠条項:第9条の16第2項 |
処分の概要:クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第3項(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)、第9条の16第2項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第1条(届出及び申請の手続)、同第82条の3(クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:3日(書換えにあっては1日以内(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出して下さい。 |
問い合わせ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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