令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第2条第1項 |
処分の概要:質屋の許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法第3条第1項(許可の基準) ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第2条及び第3条(質屋の許可の申請)、第3条の2(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
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審査基準: 質屋営業法第3条第1項各号の欠格要件に該当しない、自ら管理しないで営業所を設ける場合に管理者を置いているなど、質屋営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。
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標準処理期間:50日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第4条第1項 |
処分の概要:営業所の移転の許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法第3条第1項第11号(許可の基準)、第7条(保管設備) ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第4条第1項、第2項、第2条第5項(営業所の移転の許可申請)
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審査基準: 営業所の移転が質置主の保護の観点から不適当ではなく、かつ、移転先の営業所において使用する保管設備が公安委員会が定める基準を満たしているときに許可する。
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標準処理期間:25日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第4条第1項 |
処分の概要:管理者の新設又は変更の許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法第3条第1項第9号、同項第1号から第3号まで、同項第5号から第7号まで(許可の基準) ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第3条の2(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)、第5条(管理者の新設又は変更の許可申請)
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審査基準: 新たに管理者としようとする者が、質屋営業法第3条第1項第9号イ及び同号ロの欠格事由に該当しない、現実に当該営業所を管理すると見込まれるなど質屋営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。
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標準処理期間:25日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第8条第2項(第4条第2項の規定による届出の場合に限る。) |
処分の概要:許可証の書換え |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法第4条第2項(営業内容の変更の届出) ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第12条(許可証の書換えの申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第8条第4項 |
処分の概要:許可証の再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第14条(許可証の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第28条第3項第1号 |
処分の概要:質契約の終了行為者の承認 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法第4条第3項(営業内容の変更)、第9条第2項(許可証の返納)、第28条第6項(質置主の保護) ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第10条(死亡の届出)、第14条の2(許可証の返納)
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審査基準: 質契約を終了させるために必要な行為を行う者が、質置主の保護の観点から不適当でないと認められる者であるときに承認する。
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標準処理期間:25日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:質屋営業法 |
根拠条項:第28条第5項 |
処分の概要:質契約の終了行為を行う場所の承認 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・ 質屋営業法第4条第2項、第3項(営業内容の変更)、第9条第2項(許可証の返納)、第28条第1項、第2項、第3項(質置主の保護) ・ 質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)、第6条(廃業の届出)、第10条(死亡の届出)、第14条の2(許可証の返納)
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審査基準: 質契約を終了させるために必要な行為を行う者が、質置主の保護の観点から不適当でないと認められる者であるときに承認する。
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標準処理期間:25日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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