令和7年6月28日作成
法令名:古物営業法 |
根拠条項:第3条 |
処分の概要:古物商の許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・古物営業法第4条(許可の基準)、第5条第1項(許可の手続) ・古物営業法施行規則第1条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第1条の2(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)、第1条の3(許可の申請)、第2条(古物の区分)
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審査基準: 古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。
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標準処理期間:40日(うち経由機関5日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:古物営業法 |
根拠条項:第3条 |
処分の概要:古物市場主の許可 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・古物営業法第4条(許可の基準)、第5条第1項(許可の手続) ・古物営業法施行規則第1条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第1条の2(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)、第1条の3(許可の申請)、第2条(古物の区分)
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審査基準: 古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。
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標準処理期間:50日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:古物営業法 |
根拠条項:第5条第4項 |
処分の概要:許可証の再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・古物営業法施行規則第4条第1項、第2項(許可証の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:古物営業法 |
根拠条項:第7条第5項 |
処分の概要:許可証の書換え |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・古物営業法施行規則第5条第9項、第10項、第5条第10項において準用する第4条第2項(許可証の書換えの申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:古物営業法 |
根拠条項:第21条の5第1項又は第21条の6第1項 |
処分の概要:古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: ・古物営業法施行規則第19条の4(古物競りあっせん業に係る認定の申請)、第19条の5(古物競りあっせん業に係る認定の申請の欠格事由)、第19条の6(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)、第19条の11(外国古物競りあっせん業に係る認定の申請)、第19条の12において準用する第19条の5(外国古物競りあっせん業に係る認定の申請の欠格事由)
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審査基準: 判断基準は、法令の定めによる。
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標準処理期間:30日(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考:
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