審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第3条第1項(第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。)

処分の概要:風俗営業の許可

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項、第2項及び第4項(許可の基準)、第5条第1項(許可申請の手続)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第6条(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条(風俗営業の許可申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第6条の2(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、第9条(風俗営業の許可申請の手続)

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:別紙のとおり

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第12を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条に規定する欠格要件に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第4条第1項第3号

法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第4条第1項第7号

法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、風俗営業の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第4条第1項第13号

法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

(4) 法第4条第2項第3号

この規定に該当する場合とは、管理者となるべき者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。

標準処理期間:

風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、55日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到着した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第3条第1項(第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。)

処分の概要:風俗営業の許可

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条(許可の基準)、第5条第1項(許可申請の手続)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第7条(法第4条第3項の政令で定める事由)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条(風俗営業の許可申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第6条の2(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、第9条(風俗営業の許可申請の手続)

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:別紙のとおり

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第12を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条に規定する欠格要件に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第4条第1項第3号

法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第4条第1項第7号

法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、風俗営業の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第4条第1項第13号

法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

(4) 法第4条第2項第3号

この規定に該当する場合とは、管理者となるべき者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。

標準処理期間:

風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、60日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到着した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第5条第4項

処分の概要:許可証の再交付

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(許可証再交付申請書の提出)、第12条(許可証の再交付の申請)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第7条第1項

処分の概要:風俗営業の相続の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第3項において準用する第4条第1項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(相続承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第6条の2(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)、第13条(相続の承認の申請)

 

 

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:30日 (うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第13を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第3項において準用する法第4条第1項各号に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第7条第3項において準用する法第4条第1項第3号

法第7条第3項において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第7条第3項において準用する法第4条第1項第13号

法第7条第3項において準用する法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解される。また、法第7条第3項において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第7条第5項

処分の概要:相続の承認による許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第7条の2第1項

処分の概要:風俗営業者たる法人の合併の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(合併承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第6条の2(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)、第14条(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)

 

 

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:35日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第14を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第7条の2第2項において準用する法第4条第1項各号に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第3号

法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号

法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、合併の承認を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号

法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第7条の2第3項において準用する第7条第5項

処分の概要:法人の合併による許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第7条の3第1項

処分の概要:風俗営業者たる法人の分割の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(分割承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第6条の2(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)、第15条(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

 

 

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:35日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第15を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第7条の3第2項において準用する法第4条第1項各号に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第3号

法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号

法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、分割の承認を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第13号

法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第7条の3第3項において準用する第7条第5項

処分の概要:法人の分割による許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第9条第1項

処分の概要:営業所の構造又は設備の変更の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第2項(公安委員会が付した条件)、第4条第2項第1号(構造及び設備の技術上の基準)、第9条第2項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条第1号~第3号(変更承認申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(変更承認申請書の提出)、第7条(構造及び設備の技術上の基準)、第19条(変更の承認の申請)

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:

営業所の構造又は設備の変更の承認については、変更対象の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、申請に係る営業所の実態調査を行った日から10日(うち経由機関7日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第12の8及び第17の1を参照すること。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第9条第4項

処分の概要:許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項(許可の申請)、第9条第3項第1号(許可証の記載事項の変更の届出)、第9条第4項(許可証の書換え)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第22条において準用する第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第10条の2第1項

処分の概要:特例風俗営業者の認定

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第2項(認定申請の手続)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第5条(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第24条(特例風俗営業者の認定の基準)、第25条(特例風俗営業者の認定申請の手続)

 

 

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項第2号

「受けるべき事由が現に」ある場合とは、いまだ処分をするには至っていないものの、処分をするに足りる事由を当該公安委員会が認知していることをいい、例えば、処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続の前又はその途中に認定の申請がなされた場合等が当たる。

 

 

 

標準処理期間:

特例風俗営業者の認定については、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、申請に係る営業所の実態調査を行った日から30日(うち経由機関20日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第16を参照すること。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第10条の2第5項

処分の概要:認定証の再交付

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(認定証再交付申請書の提出)、第26条第3項において準用する第12条(認定証の再交付の申請)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第20条第10項において準用する第9条第1項

処分の概要:遊技機の増設、交替その他の変更の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第2項(公安委員会が付した条件)、第4条第4項(承認の基準)、第20条第10項において準用する第9条第2項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条第11号(変更承認申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(変更承認申請書の提出)、第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、第19条(変更の承認の申請)

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:

遊技機の増設、交替その他の変更の承認については、変更する遊技機により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、12日(うち経由機関7日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。ただし、申請に係る遊技機が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合に限る。

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第12の8及び第17の9を参照すること。

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の22(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。)

処分の概要:特定遊興飲食店営業の許可

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第4条第1項及び第2項(許可の基準)、第31条の23において準用する第5条第1項(許可申請の手続)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第22条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第17条において準用する第1条(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(許可申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)、第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)、第76条(ホテル等内適合営業所の基準)、第77条(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:別紙のとおり

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第12及び第24を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第31条の23において準用する法第4条に規定する欠格要件に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第31条の23において準用する法第4条第1項第3号

法第31条の23において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第31条の23において準用する法第4条第1項第7号

法第31条の23において準用する法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第31条の23において準用する法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第31条の23において準用する法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第31条の23において準用する法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第31条の23において準用する法第4条第1項第13号

法第31条の23において準用する法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第31条の23において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

(4) 法第31条の23において準用する法第4条第2項第3号

この規定に該当する場合とは、管理者となるべき者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。

標準処理期間:

特定遊興飲食店営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、55日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第5条第4項

処分の概要:許可証の再交付

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(許可証再交付申請書の提出)、第80条において準用する第12条(許可証の再交付の申請)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第7条第1項

処分の概要:特定遊興飲食店営業の相続の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第7条第3項において準用する第4条第1項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(相続承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)、第81条において準用する第13条(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)

 

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:30日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第13及び第25を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第31条の23において準用する法第7条第3項において準用する法第4条第1項に規定する欠格要件に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第31条の23において準用する法第7条第3項において準用する法第4条第1項第3号

法第31条の23において準用する法第7条第3項において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第31条の23において準用する法第7条第3項において準用する法第4条第1項第13号

法第31条の23において準用する法第7条第3項において準用する法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解される。また、法第31条の23において準用する法第7条第3項において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第7条第5項

処分の概要:相続の承認による許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第7条の2第1項

処分の概要:特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第7条の2第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(合併承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)、第82条において準用する第14条(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:35日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第14及び第25を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項各号に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第3号

法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号

法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、合併の承認を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号

法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第7条の2第3項において準用する第7条第5項

処分の概要:法人の合併による許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第7条の3第1項

処分の概要:特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第7条の3第2項において準用する第4条第1項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(分割承認申請書の提出)、第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)、第83条において準用する第15条(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)

 

審査基準:別紙のとおり

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:35日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第15及び第25を参照すること。

 

 

別紙

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項各号に該当しないなど、法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。

(1) 法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第3号

法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。

○1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)

○2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

○3 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者

○4 過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「施行規則」という。)第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者

(2) 法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号

法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、分割の承認を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。

ア 法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第1項)

○1 申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者

○2 申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記○1○2に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

イ 法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第2項)

○1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

○2 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

ウ 法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(施行規則第6条の3第3項)

○1 申請者が議決権の過半数を所有している株式会社

○2 申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

○3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記○1○2に掲げる者と同等以上と認められる者

(3) 法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第13号

法第31条の23において準用する法第7条の2第2項において準用する法第4条第1項第13号該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。また、法第31条の23において準用する法第7条の3第2項において準用する法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第7条の3第3項において準用する第7条第5項

処分の概要:法人の分割による許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第85条において準用する第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第9条第1項

処分の概要:営業所の構造又は設備の変更の承認

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第3条第2項(公安委員会が付した条件)、第31条の23において準用する第4条第2項第1号(構造及び設備の技術上の基準)、第31条の23において準用する第9条第2項(承認の基準)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第17条において準用する第1条第1号~第3号(変更承認申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(変更承認申請書の提出)、第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)、第87条(変更の承認の申請)

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:

営業所の構造又は設備の変更の承認については、変更対象の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、申請に係る営業所の実態調査を行った日から10日(うち経由機関7日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第12の8、第17の1、第24の2及び第27の1を参照すること。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第9条第4項

処分の概要:許可証の書換え

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第5条第1項(許可の申請)、第31条の23において準用する第9条第3項第1号(許可証の記載事項の変更の届出)、第31条の23において準用する第9条第4項(許可証の書換え)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(書換え申請書の提出)、第90条において準用する第17条(許可証の書換えの手続)

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

 

 

 

審査基準

令和7年11月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第10条の2第1項

処分の概要:特例特定遊興飲食店営業者の認定

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第10条の2第2項(認定申請の手続)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条において準用する第5条(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第92条において準用する第24条(特定遊興飲食店営業者の認定の基準)、第93条(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)

 

 

審査基準:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する第10条の2第1項第2号

「受けるべき事由が現に」ある場合とは、いまだ処分をするには至っていないものの、処分をするに足りる事由を当該公安委員会が認知していることをいい、例えば、処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続の前又はその途中に認定の申請がなされた場合等が当たる。

 

 

 

標準処理期間:

特例特定遊興飲食店営業者の認定については、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、30日(うち経由機関20日)以内(行政庁の休日を含まない。)を目安として定める。

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考:

法令の定めの解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日 警察庁生活安全局)第16及び第26を参照すること。

 

 

審査基準

令和7年6月28日作成

法令名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

根拠条項:第31条の23において準用する第10条の2第5項

処分の概要:認定証の再交付

原権者(委任先):滋賀県公安委員会

法令の定め:

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条(認定証再交付申請書の提出)、第94条第3項において準用する第12条(認定証の再交付の申請)

 

 

 

 

 

審査基準:

 

 

 

 

 

 

 

標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。)

申請先:申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。

問合せ先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

      滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室

      (電話077-522-1231 内線3022)

備考: