令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第4条 |
処分の概要:警備業の認定 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法第3条(警備業の要件)、第5条第1項から第3項まで(認定手続) 警備業法施行規則第3条、第4条(認定等の申請) 警備業の要件に関する規則第1条から第3条まで(警備業の要件)
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審査基準: 警備業法第3条各号のいずれにも該当しないことを認定する。 警備業法第3条第4号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 (注1) 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。 (注2) 暴力的不法行為等とは、警備業の要件に関する規則第2条に掲げるものをいう。 警備業法第3条第9号に該当する場合とは、警備員指導教育責任者として選任しようとする者を、当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいう。 |
標準処理期間:40日(うち経由機関30日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第7条第1項 |
処分の概要:認定の有効期間の更新 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法第3条(警備業の要件)、第7条第2項から第5項まで(認定証の有効期間の更新) 警備業法施行規則第3条、第4条、第8条(認定の有効期間の更新の申請) 警備業の要件に関する規則第1条から第3条まで(警備業の要件)
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審査基準: 警備業法第3条各号のいずれにも該当しないときには、認定の有効期間を更新する。警備業法第3条第4号に該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 (注1) 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。 (注2) 暴力的不法行為等とは、警備業の要件に関する規則第2条に掲げるものをいう。 警備業法第3条第9号に該当する場合とは、警備員指導教育責任者として選任しようとする者を、当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいう。 |
標準処理期間:40日(うち経由機関30日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第22条第2項 |
処分の概要:警備員指導教育責任者資格者証の交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法第22条第3項、第4項、第7項、第3条第1号から第6号まで(警備員指導教育責任者の要件) 警備業法施行規則第42条(警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条(公安委員会の認定基準)
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審査基準: 警備業法第22条第2項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、同条第4項各号のいずれにも該当しない者であるときは、警備業務の区分ごとに資格者証を交付する。 このうち、同条第2項第2号の認定の基準は、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条に規定されているが、同条第1号の「当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有する」とは、実際に当該警備業務の区分に係る警備業務に関し、警備員を指導、教育した経験が相当にあり、かつ、警備員指導教育責任者としてふさわしい人格識見があること等をいう。 |
標準処理期間:30日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第22条第5項 |
処分の概要:警備員指導教育責任者資格者証の書換え |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法施行規則第43条第1項、第2項(警備員指導教育責任者資格者証の書換えの申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第22条第6項 |
処分の概要:警備員指導教育責任者資格者証の再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法施行規則第43条第3項(警備員指導教育責任者資格者証の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第23条第4項 |
処分の概要:合格証明書の交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法第23条第5項、第22条第4項、第7項、第3条第1号から第7号まで(合格証明書の交付の要件) 警備員等の検定等に関する規則第14条(合格証明書の交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:30日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第23条第5項において準用する第22条第5項 |
処分の概要:合格証明書の書換え |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備員等の検定等に関する規則第15条第1項、第2項、第5項(合格証明書の書換えの申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第23条第5項において準用する第22条第6項 |
処分の概要:合格証明書の再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備員等の検定等に関する規則第15条第3項、第4項、第5項(合格証明書の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第42条第2項 |
処分の概要:機械警備業務管理者資格者証の交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法第42条第3項、第22条第4項、第7項、第3条第1号から第6号まで(機械警備業務管理者の要件) 警備業法施行規則第63条、第42条(機械警備業務管理者資格者証の交付の申請) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条(公安委員会の認定基準)
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審査基準: 警備業法第42条第2項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、同条第3項において準用する同法第22条第4項各号のいずれにも該当しない者であるときは、資格者証を交付する。 このうち、同法第42条第2項第2号の認定の基準は、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条に規定されているが、同条第1号の「機械警備業務の管理について十分な能力を有する」とは、実際に警備業務用機械装置の運用の監督、指令業務の統制等機械警備業務の管理に関する業務に従事した経験が相当にあり、かつ、機械警備業務管理者としてふさわしい高度な判断能力を有すること等をいう。 |
標準処理期間:30日(うち経由機関20日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第42条第3項において準用する第22条第5項 |
処分の概要:機械警備業務管理者資格者証の書換え |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法施行規則第63条、第43条第1項(機械警備業務管理者資格者証の書換えの申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |
審査基準
令和7年6月28日作成
法令名:警備業法 |
根拠条項:第42条第3項において準用する第22条第6項 |
処分の概要:機械警備業務管理者資格者証の再交付 |
原権者(委任先):滋賀県公安委員会 |
法令の定め: 警備業法施行規則第63条、第43条第3項(機械警備業務管理者資格者証の再交付の申請)
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審査基準:
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標準処理期間:14日(うち経由機関7日)(行政庁の休日を含まない。) |
申請先:申請書は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課へ提出してください。 |
問合せ先:申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全課 滋賀県警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事務担当室 (電話077-522-1231 内線3022) |
備考: |