○滋賀県公安委員会委員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

令和8年7月10日

滋賀県公安委員会規則第16号

滋賀県公安委員会委員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則をここに公布する。

滋賀県公安委員会委員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、滋賀県公安委員会委員(滋賀県公安委員会委員であった者を含む。以下「公安委員」という。)が職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟を提起された場合に当該損害賠償請求訴訟の遂行を滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が支援することに関し必要な事項を定めることにより、公安委員が職務に精励することができる環境を整備し、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 損害賠償請求訴訟 公安委員がその職務を行うについて故意または過失によって違法に他人(県を除く。以下同じ。)に損害を加えたとして、当該他人が当該公安委員に損害の賠償を求める訴訟をいう。

(2) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(支援を要する旨の申出)

第3条 公安委員は、損害賠償請求訴訟を提起された場合において、当該損害賠償請求訴訟を遂行するために支援を要するときは、その旨を公安委員会に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、次に掲げる書類を添付した申出書(別記様式)により行わなければならない。

(1) 訴状、書証、期日呼出状その他当該損害賠償請求訴訟に関し裁判所から送達された書類の写し

(2) その他公安委員会が必要と認める書類

(調査等)

第4条 公安委員会は、前条第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出をした公安委員、当該申出をした公安委員以外の公安委員、対象行為に係る滋賀県警察の所属の長その他の関係職員等に説明を求め、もしくはその意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることその他の必要な調査を行うものとする。

2 公安委員会は、前条第1項の規定による申出があった場合は、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

(支援の実施)

第5条 公安委員会は、第3条第1項の規定による申出に応じることが適当と認める場合は、当該申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援を行うものとする。

2 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、公安委員会が必要と認めるものとする。

(1) 裁判所に提出する書面の作成に関する助言

(2) 前号に掲げるもののほか、損害賠償請求訴訟の遂行のために必要な支援

(支援の打切り)

第6条 公安委員会は、前条第1項の規定による支援を継続することが適当でないと認める場合は、当該支援を打ち切るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

滋賀県公安委員会委員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

令和8年7月10日 公安委員会規則第16号

(令和8年7月10日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
令和8年7月10日 公安委員会規則第16号