○滋賀県職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

令和8年3月31日

滋賀県規則第24号

滋賀県職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則をここに公布する。

滋賀県職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員が職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟を提起された場合に当該損害賠償請求訴訟の遂行を知事が支援することに関し必要な事項を定めることにより、職員が職務に精励することができる環境を整備し、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者(これらの者であった者を含む。)をいう。

 知事

 副知事

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、知事が任命したもの

 その他知事が認める者

(2) 損害賠償請求訴訟 職員がその職務(知事の権限に属する事務に係るものに限る。)を行うについて故意または過失によって違法に他人(県を除く。以下同じ。)に損害を加えたとして、当該他人が当該職員に損害の賠償を求める訴訟をいう。

(3) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(支援を要する旨の申出)

第3条 職員は、損害賠償請求訴訟を提起された場合において、当該損害賠償請求訴訟を遂行するために支援を要するときは、その旨を知事に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、次に掲げる書類を添付した申出書(別記様式)により行わなければならない。

(1) 訴状、書証、期日呼出状その他当該損害賠償請求訴訟に関し裁判所から送達された書類の写し

(2) その他知事が必要と認める書類

(調査等)

第4条 知事は、前条第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出をした職員、対象行為に係る所属の長その他の関係職員等に説明を求め、もしくはその意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることその他の必要な調査を行うものとする。

2 知事は、前条第1項の規定による申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

(1) 前条第1項の規定による申出を行った者が第2条第1号アに掲げる者であるとき。

(2) 前条第1項の規定による申出を行った者が第2条第1号アに掲げる者以外の職員である場合において、必要があると認めるとき。

(支援の実施)

第5条 知事は、第3条第1項の規定による申出に応じることが適当と認める場合は、当該申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援を行うものとする。

2 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、知事が必要と認めるものとする。

(1) 裁判所に提出する書面の作成に関する助言

(2) 前号に掲げるもののほか、損害賠償請求訴訟の遂行のために必要な支援

(他の任命権者等の支援)

第6条 知事は、他の任命権者または執行機関(知事が認める機関を含み、任命権者を除く。以下同じ。)から、他任命権者等損害賠償請求訴訟(当該他の任命権者もしくは執行機関またはその委員もしくは事務局職員等(これらの者であった者を含む。以下「他任命権者等」という。)がその職務(当該他の任命権者または執行機関の権限に属する事務に係るものに限る。)を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとして、当該他人が当該他任命権者等に損害の賠償を求める訴訟をいう。以下同じ。)を他任命権者等が遂行するために知事の支援を要する旨の申出があった場合は、職員の例により、適当と認める場合に当該他任命権者等が当該他任命権者等損害賠償請求訴訟を遂行するための支援を行うものとする。

(支援の打切り)

第7条 知事は、第5条第1項の規定による支援または前条の規定による支援を継続することが適当でないと認める場合は、当該支援を打ち切るものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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滋賀県職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則

令和8年3月31日 規則第24号

(令和8年3月31日施行)