○滋賀県行政手続条例施行規則

令和8年3月26日

滋賀県規則第13号

滋賀県行政手続条例施行規則をここに公布する。

滋賀県行政手続条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第12条第2項第5号の規則で定める処分)

第3条 条例第12条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格または地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分および訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(条例第14条第4項の規則で定める方法)

第4条 条例第14条第4項(条例第21条第3項および第28条において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法

1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。

滋賀県行政手続条例施行規則

令和8年3月26日 規則第13号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
令和8年3月26日 規則第13号