○滋賀県中小企業活性化推進本部設置規程

令和8年4月1日

/滋賀県訓令第40号/滋賀県企業庁訓令第17号/滋賀県病院事業庁訓令第16号/滋賀県びわこボートレース事業庁訓令第7号/滋賀県教育委員会教育長訓令第19号/滋賀県警察本部訓令第25号/

滋賀県中小企業活性化推進本部設置規程

(設置)

第1条 中小企業の活性化のための施策を総合的かつ有機的に推進するため、滋賀県中小企業活性化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中小企業の活性化の推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。

(2) 中小企業の活性化の推進に係る関係行政機関との連絡調整に関すること。

(3) その他中小企業の活性化の推進について必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

(5) 連絡員

2 本部長は、知事をもって充てる。

3 副本部長は、副知事をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事に命じ、または委嘱することができる。

7 連絡員は、幹事がその属する課または機関の職員のうちから推薦する者をもって充てる。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第2号カに掲げる事務を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。

4 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。

5 連絡員は、それぞれの職務に応じて、幹事を補佐し、上司の命を受けて所掌事務を行う。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部員会議、幹事会議および連絡員会議とする。

2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。

3 幹事会議は、商工労働部次長の職にある者および幹事で構成し、商工労働部次長の職にある者が招集し、第2条に規定する事項を協議する。

4 連絡員会議は、商工労働部中小企業支援課長の職にある幹事および連絡員で構成し、当該幹事が招集し、第2条に規定する事項の協議に必要な事務を行う。

(事務局)

第6条 推進本部の事務を処理するため、商工労働部中小企業支援課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

知事公室長

総合企画部長

総務部長

観光文化スポーツ部長

琵琶湖環境部長

健康医療福祉部長

子ども若者部長

商工労働部長

農政水産部長

県土整備部長

交通まちづくり部長

会計管理者

企業庁長

病院事業庁長

びわこボートレース事業庁長

教育委員会教育長

警察本部長

別表第2(第3条関係)

知事公室

広報課長

総合企画部

企画調整課長

総務部

人事課長

観光文化スポーツ部

観光政策局長

琵琶湖環境部

環境政策課長

健康医療福祉部

健康福祉政策課長

子ども若者部

子ども若者政策・私学振興課長

商工労働部

商工政策課長 産業立地課長 中小企業支援課長 イノベーション推進課長 労働雇用政策課長 女性活躍推進課長

農政水産部

農政課長

県土整備部

監理課長

交通まちづくり部

交通まちづくり政策課長

会計管理局

管理課長

企業庁

経営課長

病院事業庁

経営管理課長

びわこボートレース事業庁

次長

教育委員会事務局

教育総務課長

警察本部

会計課長

滋賀県中小企業活性化推進本部設置規程

令和8年4月1日 訓令第40号/企業庁訓令第17号/病院事業庁訓令第16号/びわこボートレース事業庁訓令第7号/教育委員会教育長訓令第19号/警察本部訓令第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第40号/企業庁訓令第17号/病院事業庁訓令第16号/びわこボートレース事業庁訓令第7号/教育委員会教育長訓令第19号/警察本部訓令第25号