○滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部設置規程

令和8年4月1日

/滋賀県訓令第36号/滋賀県企業庁訓令第13号/滋賀県病院事業庁訓令第12号/滋賀県びわこボートレース事業庁訓令第3号/滋賀県議会訓令第7号/滋賀県教育委員会教育長訓令第15号/滋賀県人事委員会訓令第8号/滋賀県監査委員訓令第8号/滋賀県労働委員会訓令第7号/滋賀県警察本部訓令第21号/

滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部設置規程

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)を総合的かつ有機的に推進するため、滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画施策の推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。

(2) 男女共同参画施策の推進に係る関係行政機関との連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画施策の推進について必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 本部員

(3) 幹事

(4) 連絡員

2 本部長は、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第2号カに掲げる事務を担任する副知事をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 連絡員は、別表第2に掲げる職にある幹事がその職の属する機関の職員のうちから推薦する者をもって充てる。

6 知事は、第3項に定める者のほか、必要と認める者を本部員に命じ、または委嘱することができる。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。

2 本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する本部員がその職務を代行する。

3 本部員は、所掌事務を処理する。

4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を整理する。

5 連絡員は、幹事を補佐し、推進本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部員会議、幹事会議および連絡員会議とし、本部長が招集する。

2 本部員会議は、本部長および本部員で構成し、第2条に規定する所掌事務について審議決定する。

3 幹事会議は、商工労働部次長および幹事で構成し、第2条に規定する所掌事務について協議する。

4 連絡員会議は、商工労働部女性活躍推進課長および連絡員で構成し、第2条に規定する所掌事務の協議に必要な事務を行う。

(事務局)

第6条 推進本部の事務を処理するため、商工労働部女性活躍推進課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

知事公室長 総合企画部長 総務部長 観光文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療福祉部長 子ども若者部長 商工労働部長 農政水産部長 県土整備部長 交通まちづくり部長 会計管理者 企業庁長 病院事業庁長 びわこボートレース事業庁長 議会事務局長 教育委員会教育長 人事委員会事務局長 監査委員事務局長 労働委員会事務局長 警察本部長

別表第2(第3条関係)

知事公室

広報課長 防災危機管理局副局長

総合企画部

企画調整課長 高等教育振興課長 国際課長 県民活動生活課長 人権施策推進課長

総務部

管理監(行政経営・税制・財産活用担当) 人事課長 行政経営推進課長 市町振興課長

観光文化スポーツ部

観光政策局長

琵琶湖環境部

環境政策課長

健康医療福祉部

健康福祉政策課長 医療政策課長 健康危機管理課長 健康しが推進課長 医療福祉推進課長 障害福祉課長

子ども若者部

子ども若者政策・私学振興課長 子育て支援課長 子ども家庭支援課長

商工労働部

管理監(女性活躍担当) 商工政策課長 中小企業支援課長 イノベーション推進課長 労働雇用政策課長 女性活躍推進課長

農政水産部

農政課長 みらいの農業振興課長

県土整備部

監理課長

交通まちづくり部

交通まちづくり政策課長

会計管理局

管理課長

企業庁

経営課長

病院事業庁

経営管理課長

びわこボートレース事業庁

次長

議会事務局

総務課長

教育委員会事務局

教育総務課長 教職員課長 高校教育課長 幼小中教育課長 特別支援教育課長 人権教育課長 生涯学習課長 保健体育課長

人事委員会事務局

次長

監査委員事務局

次長

労働委員会事務局

次長

警察本部

警務課長 県民保護対策課長

滋賀県男女共同参画・女性活躍推進本部設置規程

令和8年4月1日 訓令第36号/議会訓令第7号/監査委員訓令第8号/人事委員会訓令第8号/労働委員会訓令第7号/企業庁訓令第13号/病院事業庁訓令第12号/びわこボートレース事業庁訓令第3号/教育委員会教育長訓令第15号/警察本部訓令第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第36号/議会訓令第7号/監査委員訓令第8号/人事委員会訓令第8号/労働委員会訓令第7号/企業庁訓令第13号/病院事業庁訓令第12号/びわこボートレース事業庁訓令第3号/教育委員会教育長訓令第15号/警察本部訓令第21号