○滋賀県びわこボートレース事業庁職員名前札の着用に関する規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第19号

滋賀県びわこボートレース事業庁職員名前札の着用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の氏名または氏、所属機関等の判別を容易にすることにより、県民に対する行政サービスの向上を図るとともに、職員相互の円滑な意思疎通に資することを目的として、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、滋賀県びわこボートレース事業庁に勤務する一般職に属する職員をいう。

(職員名札の交付)

第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職等により不要となったときは、速やかに返納しなければならない。

(職員名札の型式)

第4条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。

(職員名札の着用)

第5条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等については、次長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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滋賀県びわこボートレース事業庁職員名前札の着用に関する規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第19号