○滋賀県びわこボートレース事業庁職員被服貸与規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第18号

滋賀県びわこボートレース事業庁職員被服貸与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県びわこボートレース事業庁に勤務する職員に、その職務遂行上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)は、別表に定めるところにより、職員に被服を貸与するものとする。ただし、ボートレース事業庁長が特に必要と認めた場合は、同表の規定にかかわらず、貸与することができる。

(再貸与)

第3条 職員は、貸与された被服が著しい損傷等により使用に耐えられなくなり、新たな被服貸与が必要となった場合は、次長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた次長が、被服の損傷の程度を確認し、必要と認めた場合は、ボートレース事業庁長は新たな被服を職員に貸与するものとする。

(返納)

第4条 職員は前条第2項の規定により新たな被服を貸与されるときは、使用に耐えられなくなった被服をボートレース事業庁長に返納しなければならない。

2 職員は、職員でなくなったときは、貸与された被服をボートレース事業庁長に返納しなければならない。

(被服の保全)

第5条 被服の貸与を受けた者は、業務に従事するときは、特別の事情がない限り、これを着用するものとし、常に善良な管理者の注意をもって保全に努めなければならない。

(被服貸与カード)

第6条 次長は、被服貸与カード(別記様式)を作成し、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、ボートレース事業庁長が別に定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与されている被服については、この規程により貸与された被服とみなす。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

数量

施設警備係の職員

作業服(冬用・上下)

1

作業服(夏用・上下)

1

空調服

1

防寒服(上)

1

雨具(上下)

1

ゴム長靴

1

安全靴

1

帽子

1

施設警備係の職員以外の職員

作業服(冬用・上下)

1

作業服(夏用・上下)

1

防寒服(上)

1

雨具(上下)

1

ゴム長靴

1

帽子

1

画像

滋賀県びわこボートレース事業庁職員被服貸与規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第18号