○滋賀県びわこボートレース事業庁職員研修規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第17号
滋賀県びわこボートレース事業庁職員研修規程を次のように定める。
滋賀県びわこボートレース事業庁職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、滋賀県びわこボートレース事業庁に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)に対し、勤務能率の増進のために行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種別および内容)
第2条 研修の種別および内容は、次表のとおりとする。
種別 | 内容 |
一般研修 | 職員の職務上必要な一般的知識および技術を習得させるための研修 |
監督者研修 | 監督者として特に必要な知識および技術を高度に習得させるための研修 |
職場研修 | 職員が担当する事務を執行する上で必要な知識、技術および態度を向上させるため、各職場において行う研修 |
(研修の企画および実施)
第3条 一般研修および監督者研修については、滋賀県政策研修センター所長に依頼して行うことを原則とする。
2 職場研修の企画および実施については、滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)が定める基準により、次長がそれぞれ行うものとする。
(研修生)
第4条 研修(職場研修を除く。)に参加する職員(以下「研修生」という。)は、ボートレース事業庁長が指名する。
2 研修生は、やむを得ない理由により研修に参加することができないときは、ボートレース事業庁長の承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、次長があらかじめボートレース事業庁長の承認を受けて定めるものとする。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。