○滋賀県びわこボートレース事業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第11号
滋賀県びわこボートレース事業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程
滋賀県びわこボートレース事業庁に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定の例による。この場合において、同規則第3条中「別表」とあるのは、「滋賀県びわこボートレース事業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第11号)別表」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表