○滋賀県びわこボートレース事業庁長の職務代理者を指定する規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第3号
滋賀県びわこボートレース事業庁長の職務代理者を指定する規程を次のように定める。
滋賀県びわこボートレース事業庁長の職務代理者を指定する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく滋賀県びわこボートレース事業庁長の職務を代理する職員の指定について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 滋賀県びわこボートレース事業庁長に事故があるとき、または滋賀県びわこボートレース事業庁長が欠けたときにその職務を行う者は、次長とする。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。