○滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第2号
滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程を次のように定める。
滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標準的な職)
第2条 滋賀県びわこボートレース事業庁職員(技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
次長 | 次長 |
参事 | 参事 |
総括補佐、副参事および専門幹 | 課長補佐 |
主幹 | 主幹 |
係長および副主幹 | 係長 |
主査 | 主査 |
主任主事および主任技師 | 主任主事 主任技師 |
主事、技師および会計年度任用職員 | 主事 技師 |
第3条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。
職 | 標準的な職 |
会計年度任用職員 | 技師 |
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。