○滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第2号

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 滋賀県びわこボートレース事業庁職員(技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。

標準的な職

次長

次長

参事

参事

総括補佐、副参事および専門幹

課長補佐

主幹

主幹

係長および副主幹

係長

主査

主査

主任主事および主任技師

主任主事

主任技師

主事、技師および会計年度任用職員

主事

技師

第3条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。

標準的な職

会計年度任用職員

技師

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第2号