○鳥獣保護区の指定

令和7年10月24日

滋賀県告示第363号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 名称 米原鳥獣保護区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 508ヘクタール

4 存続期間 令和7年11月1日から令和17年10月31日まで

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 米原鳥獣保護区は、ミソサザイ、クロツグミ、オオルリ等の森林鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

(3) 管理方針 鳥獣保護管理事業計画に基づき、鳥獣の生息・繁殖環境の維持を図るとともに、地域の自然的・社会的特性を踏まえ、農林水産業等の人間の活動と鳥獣との適切な関係の構築が図られるよう十分留意する。森林鳥獣の生息地として、森林に生息する鳥獣の保護を図り、地域における生物多様性の確保にも資するものとする。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和7年10月24日 告示第363号

(令和7年10月24日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和7年10月24日 告示第363号