○知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類指定
令和7年10月3日
滋賀県告示第347号
平成13年滋賀県告示第183号(知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類指定)の全部を次のように改正する。
知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類指定
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第19条第1項の規定により知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業(当該学校法人の設置する学校の教育の一部としてまたはこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)は、次項に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 経営が投機的に行われるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項(第2項、第3項および第12項を除く。)に規定する営業およびこれらに類似する方法によって経営されるもの
(3) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの
(4) 自己の名義をもって他人に行わせるもの
(5) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの
(6) その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの
2 収益事業の種類は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(次項において「日本標準産業分類」という。)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 農業、林業
(2) 漁業
(3) 鉱業、採石業、砂利採取業
(4) 建設業
(5) 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)
(6) 電気・ガス・熱供給・水道業
(7) 情報通信業
(8) 運輸業、郵便業
(9) 卸売業、小売業
(10) 保険業(「保険媒介代理業」および「保険サービス業」に関するものに限る。)
(11) 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業
(12) 学術研究、専門・技術サービス業
(13) 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」および「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)
(14) 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)
(15) 教育、学習支援業
(16) 医療、福祉
(17) 複合サービス事業
(18) サービス業(他に分類されないもの)
3 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。
付則
この告示は、令和7年10月3日から施行する。