○政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数

令和7年7月3日

滋賀県選挙管理委員会告示第40号

政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数

政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)第2条第7項の規定により、候補者届出政党(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)または候補者(参議院選挙区選出議員の選挙または滋賀県知事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)が政見放送を行うことができる基幹放送事業者(法第150条第1項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のとおり定める。

平成7年滋選委告示第7号(政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数)は、廃止する。

1 候補者届出政党が行う政見放送

届出候補者(法第86条第1項の規定による届出をされた者をいう。)の数

テレビジョン放送

ラジオ放送

基幹放送事業者の名称

回数

基幹放送事業者の名称

回数

1人または2人

びわ湖放送株式会社

1

株式会社京都放送

株式会社エフエム滋賀

1

3人

2

1

2 候補者が行う政見放送

テレビジョン放送

ラジオ放送

基幹放送事業者の名称

回数

基幹放送事業者の名称

回数

びわ湖放送株式会社

3

株式会社京都放送

株式会社エフエム滋賀

1

備考

1 「1 候補者届出政党が行う政見放送」の表におけるラジオ放送に係る基幹放送事業者のうち、株式会社京都放送をこの告示の日以後初めて執行される衆議院小選挙区選出議員選挙(補欠選挙および再選挙を除く。以下同じ。)において政見放送を行うことができる基幹放送事業者とし、当該選挙の次に行われる衆議院小選挙区選出議員選挙においては、株式会社エフエム滋賀とし、以下この組合せにより順次、政見放送を行うものとする。

なお、補欠選挙または再選挙が執行される場合は、直近に執行された衆議院小選挙区選出議員選挙の政見放送を行った基幹放送事業者が政見放送を行うものとする。

2 「2 候補者が行う政見放送」の表におけるラジオ放送に係る基幹放送事業者のうち、株式会社京都放送をこの告示の日以後初めて執行される参議院選挙区選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者とし、当該選挙の次に行われる参議院選挙区選出議員の選挙(補欠選挙および再選挙を除く。)においては、株式会社エフエム滋賀とし、以下この組合せにより順次、政見放送を行うものとする。

3 「2 候補者が行う政見放送」の表におけるラジオ放送に係る基幹放送事業者のうち、株式会社京都放送をこの告示の日以後初めて執行される滋賀県知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者とし、当該選挙の次に行われる滋賀県知事の選挙(再選挙を除く。)においては、株式会社エフエム滋賀とし、以下この組合せにより順次、政見放送を行うものとする。

政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うこと…

令和7年7月3日 選挙管理委員会告示第40号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第2編 挙/第2章
沿革情報
令和7年7月3日 選挙管理委員会告示第40号