○医療福祉連携室設置規程

令和7年3月31日

滋賀県訓令第10号

医療福祉連携室設置規程を次のように定める。

医療福祉連携室設置規程

(設置)

第1条 医療福祉に係る人材の確保および育成ならびに連携体制の構築を推進するため、健康医療福祉部に医療福祉連携室(以下「室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、医療福祉に係る人材の確保および育成ならびに連携体制の構築の推進に関することとする。

(職の設置)

第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 室の庶務は、健康医療福祉部健康福祉政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

医療福祉連携室設置規程

令和7年3月31日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第10号