○子どもの権利室設置規程
令和7年3月31日
滋賀県訓令第9号
子どもの権利室設置規程を次のように定める。
子どもの権利室設置規程
(設置)
第1条 子どもの権利の侵害に関する相談に係る事案の解決に向けて、滋賀県子どもの権利委員会等に関する事務を処理するため、子ども若者部に子どもの権利室(以下「室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 滋賀県子どもの権利委員会に関すること。
(2) 子ども・子育て応援センターに関すること。
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 室の庶務は、子ども若者部子ども若者政策・私学振興課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。