○子どもの権利室設置規程

令和7年3月31日

滋賀県訓令第9号

子どもの権利室設置規程を次のように定める。

子どもの権利室設置規程

(設置)

第1条 子どもの権利の侵害に関する相談に係る事案の解決に向けて、滋賀県子どもの権利委員会等に関する事務を処理するため、子ども若者部に子どもの権利室(以下「室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 滋賀県子どもの権利委員会に関すること。

(2) 子ども・子育て応援センターに関すること。

(職の設置)

第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 室の庶務は、子ども若者部子ども若者政策・私学振興課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

子どもの権利室設置規程

令和7年3月31日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第9号