○大学連携推進室設置規程

令和7年3月31日

滋賀県訓令第8号

大学連携推進室設置規程を次のように定める。

大学連携推進室設置規程

(設置)

第1条 大学等の高等教育機関との連携等の取組を推進するため、総合企画部に大学連携推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高等教育機関との連携および調整に関すること。

(2) 高等教育に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(3) 持続可能な開発目標の普及啓発に関すること(教育および企業等との連携に関することに限る。)

(職の設置)

第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 推進室の庶務は、総合企画部高等教育振興課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

大学連携推進室設置規程

令和7年3月31日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第8号