○滋賀県児童福祉法に基づく一時保護施設の設備および運営に関する基準を定める条例
令和7年3月26日
滋賀県条例第4号
滋賀県児童福祉法に基づく一時保護施設の設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
滋賀県児童福祉法に基づく一時保護施設の設備および運営に関する基準を定める条例
(基準の目的)
第2条 基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障することを目的とする。
(設備および運営の向上)
第3条 一時保護施設の設置者(以下「設置者」という。)は、基準が最低のものであることを踏まえ、基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させなければならない。
2 設置者は、基準を超えて、設備を有し、または運営をしている一時保護施設において、基準を理由として、その設備または運営を低下させてはならない。
(設備および運営に関する基準)
第4条 法第12条の4第2項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(設備に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する一時保護施設(この条例の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、別表第12項の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。次項において「児童福祉施設設備運営基準」という。)第41条の規定を準用する。
(職員および夜間の職員の配置に関する経過措置)
3 一時保護施設の職員および夜間の職員の配置については、令和8年3月31日までの間は、別表第15項および第16項の規定は適用せず、児童福祉施設設備運営基準第42条および第46条の規定を準用する。
(指導教育担当職員に関する経過措置)
4 令和8年3月31日までの間は、別表第17項第3号の規定にかかわらず、一時保護施設には、法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司であって、一時保護施設の職員の指導および教育を行うために必要な知識および経験を有する者として児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。
別表(第4条関係)
一時保護施設の設備および運営に関する基準
1 一般原則
(1) 設置者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
(2) 一時保護施設の長(以下「施設長」という。)は、児童の保護者および地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
(3) 施設長は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(4) 設置者は、当該一時保護施設に、法第33条第1項または第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(5) 一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生およびこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
2 非常災害対策
(1) 設置者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
(2) 前号の訓練のうち、避難および消火に関する訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。
3 安全計画の策定等
(1) 設置者は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含む一時保護施設での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修および訓練その他一時保護施設における安全に関する事項についての計画(以下この項において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
(2) 施設長は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前号の研修および訓練を定期的に実施しなければならない。
(3) 設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行わなければならない。
4 自動車を運行する場合の児童の所在の確認
施設長は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車および降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
5 入所した児童を平等に取り扱う原則
設置者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
6 児童の権利の擁護
(1) 児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
(2) 施設長は、入所した児童に対し、その意見または意向(法第33条の3の3に規定する意見聴取等措置において表明された意見または意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。
7 児童の権利の制限
(1) 施設長は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
(2) 施設長は、正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
8 児童の行動の制限
施設長は、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
9 児童の所持品等
(1) 施設長は、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。
(2) 施設長は、合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得て行うよう努めなければならない。
(3) 施設長は、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、毀損等が生じないような設備に保管しなければならない。
10 虐待等の禁止
一時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
11 業務継続計画の策定等
(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(2) 施設長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
(3) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めなければならない。
12 設備の基準
一時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場(一時保護施設の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。第8号および第25項第2号において同じ。)または屋外運動場(一時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第8号および第25項第2号において同じ。)、相談室、食堂、調理室、浴室および便所を設けること。ただし、ユニット(居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室および便所により一体的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね6人以下であるものをいう。以下この項ならびに第16項第1号および第2号において同じ。)を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合は、食堂を設けないことができる。
(2) 児童ができる限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備するよう努めること。
(3) 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
(4) 児童の居室の1室の定員は、4人(乳児または幼児のみの居室の1室の定員にあっては、6人)以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル(乳児または幼児のみの居室の1室の面積にあっては、乳児または幼児1人につき3.3平方メートル)以上とすること。
(5) 少年(法第4条第1項第3号に規定する少年をいう。次号において同じ。)の居室の1室の定員は、1人とするよう努めるとともに、その面積は、8平方メートル以上とするよう努めること。
(6) 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童(少年を含む。以下この号において同じ。)で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。
(7) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(8) 学習等を行う室および屋内運動場または屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。
(9) 浴室および便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(10) 居室、浴室および便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向および同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。
(11) 児童30人以上を入所させる一時保護施設には、医務室および静養室を設けること。
(12) 児童の生活の場は、児童の私生活の平穏の確保に十分に配慮した環境を整えること。
13 一時保護施設における職員の一般的要件
一時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性および倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論および実際について訓練を受けた者でなければならない。
14 一時保護施設の職員の知識および技能の向上等
(1) 一時保護施設の職員は、常に自己研さんに励み、法第33条第1項または第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努めなければならない。
(2) 設置者は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見または意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。
15 職員
(1) 設置者は、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次号および第18項において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士または管理栄養士および調理員を置かなければならない。ただし、入所させる児童の数が10人以下である一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、入所させる児童の数が40人以下である一時保護施設にあっては栄養士または管理栄養士を、調理業務の全部を委託する一時保護施設にあっては調理員を置かないことができる。
(2) 児童指導員および保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の児童おおむね3人につき1人以上とする。
(3) 心理療法担当職員の数は、児童おおむね10人につき1人以上とする。
(4) 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。
16 夜間の職員の配置
(1) 設置者は、一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)に、夜間、2人以上の職員を置かなければならない。
(2) 設置者は、一時保護施設(前号に規定するものを除く。)に、夜間、1のユニットごとに1人以上の職員を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、2人を下ることはできない。
(3) 設置者は、一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第25条第1項の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設に、夜間、前2号に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。
17 一時保護施設の管理者等
(1) 設置者は、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。
(2) 設置者は、職員の指導および教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。
(3) 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務または児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務(法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。)に通算しておおむね5年以上従事した経験を有する者でなければならない。
(4) 一時保護施設の管理者および指導教育担当職員は、2年に1回以上、一時保護施設の運営に関する必要な知識の習得およびその資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修またはこれに準ずる研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
18 児童指導員の資格
(1) 児童指導員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
ア 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
イ 社会福祉士の資格を有する者
ウ 精神保健福祉士の資格を有する者
エ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。オおよび次項において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
オ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学または社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
カ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専攻する研究科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
キ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ク 学校教育法の規定による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
ケ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの
コ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
(2) 知事が行う前号アの指定は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)別表第1に定める教育内容に適合する学校または施設について行うものとする。
19 心理療法担当職員の資格
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人および集団心理療法の技術を有するものまたはこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
20 学習指導員の資格
(1) 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。
(2) 学齢児童および学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童および学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって学習指導員を2人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員および同法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ1人以上置くよう努めなければならない。
21 他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備および職員の基準
(1) 設置者は、当該一時保護施設に他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該一時保護施設の設備および職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設の設備および職員に兼ねさせることができる。
(2) 前号の規定は、入所している児童の居室および当該一時保護施設に特有の設備ならびに入所している児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。
22 衛生管理等
(1) 設置者は、入所している児童の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。
(2) 設置者は、当該一時保護施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
(3) 施設長は、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している児童を入浴させ、または清拭しなければならない。
(4) 施設長は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。ただし、下着は児童の所持するものを使用させ、または未使用のものを提供しなければならない。
(5) 設置者は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
23 食事
(1) 設置者は、入所している児童に食事を提供するときは、当該一時保護施設内で調理する方法(第21項の規定により当該一時保護施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
(2) 食事の献立は、できる限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
(3) 食事は、食品の種類および調理方法について栄養ならびに入所している児童の身体的状況およびし好を考慮したものでなければならない。
(4) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
(5) 施設長は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
24 入所した児童および職員の健康状態の把握等
(1) 施設長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師または歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。
(2) 前号の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師または歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除および医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長に勧告しなければならない。
(3) 設置者は、一時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、細心の注意を払わなければならない。
25 養護
(1) 一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援および教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行われなければならない。
(2) 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積および利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。
26 生活支援、教育および親子関係の再構築等の支援等
(1) 一時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに豊かな人間性および社会性を養うことができるように行われなければならない。
(2) 一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行われなければならない。
(3) 施設長は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(4) 施設長は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。
(5) 施設長は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。
27 関係機関との連携
施設長は、児童の通学する学校、警察、医療機関等の関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。
28 一時保護施設内部の規程
設置者は、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
(1) 入所する児童の支援に関する事項
(2) その他施設の管理についての重要事項
29 一時保護施設に備える帳簿
施設長は、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
30 秘密保持等
(1) 一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
(2) 設置者は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
31 苦情への対応
(1) 設置者は、一時保護施設に入所している児童またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(2) 設置者は、前号の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該一時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。
32 電磁的記録
設置者および一時保護施設の職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。